総務省令第31号
平成18年3月17日
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第6号)の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第186号)第36条の4並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項、第17条第1項(同条第2項においてその例による場合を含む。)、第3項及び第4項、第19条第2項、第27条第6項並びに第29条の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のように改正する。
第1条の5中「第9条の2」を「第9条の3」に改める。
第11条第4号中「民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条」を「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項」に、「第21条第1項」を「第39条第1項」に改める。
第13条の4及び第13条の5中「第17条第1項第6号イ」を「第17条第1項第8号イ」に改める。
第13条の10第2号ニ及び第16条の4第4項第4号中「つけ」を「付け」に改める。
第17条第1項及び第18条第1項中「第17条第1項第4号」を「第17条第1項第6号」に改める。
第19条第1項中「第17条第1項第6号イ」を「第17条第1項第8号イ」に改める。
第20条第3項中「第17条第1項第6号イ」を「第17条第1項第8号イ」に改め、
同条第4項中「第17条第1項第6号ロ」を「第17条第1項第8号ロ」に改める。
第20条の5の2、第23条の2、第24条の2の2及び第24条の2の5中「第17条第1項第6号イ」を「第17条第1項第8号イ」に改める。
第24条の6第1項中「令第17条第3項第1号に掲げる給油取扱所(第26条及び第40条の3の7において「航空機給油取扱所」という。)において航空機」を「航空機又は船舶」に、「及び第40条の3の7」を「、第26条の2、第40条の3の7及び第40条の3の8」に改め、
同条第3項第5号中「航空機」の下に「又は船舶」を、「ただし、」の下に「航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の」を加え、
同項に次の1号を加える。
八 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
第24条の13第2号前段中「ためます」を「貯留設備(令第9条第1項第9号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)」に改め、
同号後段中「ためます」を「貯留設備」に改め、
同条の次に次の4条を加える。
(給油空地)
第24条の14 令第17条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。
一 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。
二 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。
三 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
(注油空地)
第24条の15 令第17条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第17条第1項第3号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。
一 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
二 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ
(給油空地及び注油空地の舗装)
第24条の16 令第17条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。
一 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
二 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
三 耐火性を有するものであること。
(滞留及び流出を防止する措置)
第24条の17 令第17条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。
一 可燃性の蒸気が給油空地(令第17条第1項第2号の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第3号の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。
二 当該給油取扱所内の固定給油設備(令第17条第1項第1号の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の1つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
三 貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。
第25条中「第17条第1項第5号」を「第17条第1項第7号」に改め、
「の各号」を削る。
第25条の2中「第17条第1項第7号」を「第17条第1項第10号」に改め、
「の各号」を削る。
第25条の2の2中「第17条第1項第7号」を「第17条第1項第10号」に改める。
第25条の3中「第17条第1項第7号の2」を「第17条第1項第11号」に改め、
「の各号」を削る。
第25条の3の2中「第17条第1項第8号ただし書」を「第17条第1項第12号ただし書」に、「同条第1項第8号の2ただし書」を「同条第1項第13号ただし書」に、「同条第1項第8号の2イ」を「同条第1項第13号イ」に、「同条第1項第8号、同条第1項第8号の2」を「同条第1項第12号、同条第1項第13号」に、「の各号」を「に掲げる要件」に改め、
同条第2号中「(令第17条第1項第1号の給油空地をいう。以下同じ。)」を削る。
第25条の4第1項中「第17条第1項第9号」を「第17条第1項第16号」に改め、
「の各号」を削り、
同条第2項中「第17条第1項第9号」を「第17条第1項第16号」に、「給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるもの」を「総務省令で定める部分」に、「出入する」を「出入りする」に改め、
同条第3項及び第4項中「第17条第1項第10号」を「第17条第1項第17号」に改め、
同条第5項中「第17条第1項第11号」を「第17条第1項第18号」に改め、
「の各号」を削り、
同条の次に次の1条を加える。
(給油取扱所の塀又は壁)
第25条の4の2 令第17条第1項第19号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。
一 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
二 給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
第25条の5第1項中「第17条第1項第15号」を「第17条第1項第22号」に改める。
第25条の8第1号中「令第17条第1項第1号の2の空地(第27条の3、第28条の2及び第28条の2の2において「注油空地」という。)」を「注油空地」に改める。
第26条第1項中「航空機給油取扱所」を「令第17条第3項第1号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第40条の3の7において「航空機給油取扱所」という。)」に改め、
同条第2項中「第2号」を「第2号、第4号」に、「第3号」を「第5号」に、「第5号ただし書、第6号の2、第7号」を「第7号ただし書、第9号、第10号」に、「第12号」を「第19号」に改め、
同条第3項第1号中「必要な空地」を「空地で次に掲げる要件に適合するもの」に改め、
同号に次のように加える。
イ 航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車)が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ 給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
第26条第3項中第1号を第1号の2とし、
同号の前に次の1号を加える。
一 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
イ 固定給油設備
ロ 給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第27条までにおいて「給油配管等」という。)
ハ 給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第40条の3の7において同じ。)
ニ 給油タンク車
第26条第3項第2号中「その地盤面をコンクリート等で舗装する」を「漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をする」に改め、
同項第3号中「第1号の空地には」を「第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ」に、「排水溝及び油分離装置を設ける」を「次に掲げる要件に適合する措置を講ずる」に改め、
同号ただし書を削り、
同号に次のように加える。
イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ 当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第1号の2の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。
第26条第3項第4号中「固定給油設備を用いて給油する」を「給油設備が固定給油設備である」に改め、
同項第5号中「燃料を移送するための配管(以下「給油配管」という。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器を用いて給油する」を「給油設備が給油配管等である」に改め、
同項第6号中「給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両(以下この条及び第40条の3の7において「給油ホース車」という。)を用いて給油する」を「給油設備が給油配管及び給油ホース車である」に改め、
同項第7号中「給油タンク車を用いて給油する」を「給油設備が給油タンク車である」に改める。
第26条の2第3項中「第2号」を「第2号、第4号」に、「第3号」を「第5号」に、「第5号ただし書、第6号の2、第7号」を「第7号ただし書、第9号、第10号」に、「第12号」を「第19号」に改め、
同条第3項第1号中「必要な空地」を「空地で次に掲げる要件に適合するもの」に改め、
同号に次のように加える。
イ 係留された船舶に安全かつ円滑に給油することができる広さを有すること。
ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること(給油設備が給油タンク車のみである船舶給油取扱所を除く。)。
ハ 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所にあつては、当該給油タンク車が当該空地からはみ出さない広さを有すること。
第26条の2第3項中第1号を第1号の2とし、
同号の前に次の1号を加える。
一 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。ただし、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第24条の6第3項第5号本文及び第8号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
第26条の2第3項第2号中「及び固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲」を削り、
「その地盤面をコンクリート等で舗装する」を「漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をする」に改め、
同項第3号中「前号の規定により舗装した部分には」を「第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ」に、「当該部分」を「当該空地」に、「排水溝及び油分離装置を設ける」を「前条第3項第3号の例による措置を講ずる」に改め、
同号ただし書を削り、
同号の次に次の1号を加える。
三の二 船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
第26条の2第3項第4号中「固定給油設備を用いて給油する」を「給油設備が固定給油設備である」に改め、
同項第5号中「給油配管の先端部に接続するホース機器を用いて給油する」を「給油設備が給油配管等である」に改め、
同項第6号を次のように改める。
六 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所は、前条第3項第第7号の規定の例によるほか、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。
第27条第2項中「第2号」を「第2号、第4号」に、「第3号」を「第5号」に、「第5号ただし書、第6号の2、第7号」を「第7号ただし書、第9号、第10号」に、「第12号」を「第19号」に改め、
同条第3項第1号中「必要な空地」を「空地で次に掲げる要件に適合するもの」に改め、
同号に次のように加える。
イ 当該車両が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
ロ 固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
第27条第3項中第1号を第1号の2とし、
同号の前に次の1号を加える。
一 鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。
第27条第3項第2号中「及び固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲」を削り、
「その地盤面をコンクリート等で舗装する」を「漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をする」に改め、
同項第3号中「前号の規定により舗装した部分には」を「第1号の2の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ」に、「当該部分」を「前号の規定により舗装した部分」に、「排水溝及び油分離装置を設ける」を「次に掲げる要件に適合する措置を講ずる」に改め、
同号に次のように加える。
イ 可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
ロ 当該鉄道給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
ハ ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが鉄道給油取扱所外に排出されること。
第27条第3項第4号中「固定給油設備を用いて給油する」を「給油設備が固定給油設備である」に改め、
同項第5号中「給油配管の先端部に接続するホース機器を用いて給油する」を「給油設備が給油配管等である」に改める。
第27条の3第2項中「第17条第1項第9号、第10号、第11号及び第15号」を「第17条第1項第16号から第18号まで及び第22号」に改め、
同条第7項第1号中「第17条第1項第13号」を「第17条第1項第20号」に改める。
第27条の4第2項中「同条第1項第9号及び第15号」を「同条第1項第16号及び第22号」に改める。
第27条の5第2項中「第17条第1項第5号、第6号、第9号、第10号、第11号及び第15号」を「第17条第1項第7号、第8号、第16号から第18号まで及び第22号」に改め、同条第6項第2号中「第17条第1項第13号」を「第17条第1項第20号」に改める。
第28条第3項中「第17条第1項第1号」を「第17条第1項第2号」に、「同項第5号ただし書」を「同項第7号ただし書」に改め、
「制限に係る部分に限る。)」の下に「並びに第24条の14第1号」を加える。
第28条の2第1号を次のように改める。
一 削除
第28条の2第2号イ及びニ中「第17条第1項第6号イ」を「第17条第1項第8号イ」に改める。
第28条の2の2第1号を次のように改める。
一 削除
第28条の2の5第1項第二号イ(1)中「一旦」を「いつたん」に改める。
第28条の55第2項第5号、第28条の55の2第3項第3号及び第28条の56第3項第2号中「つけ」を「付け」に、「ためます」を「貯留設備」に改める。
第28条の57第3項第2号中「つけ」を「付け」に、「ためます」を「貯留設備」に改め、
同条第4項第8号中「ためます」を「貯留設備」に改める。
第28条の58第2項第4号中「必要な」を「タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する」に改め、同項第5号中「必要な」を「容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する」に改め、
同項第6号中「その地盤面を周囲の地盤面より高くするとともに、その表面に適当な傾斜をつけ、かつ、コンクリート等で舗装する」を「漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をする」に改め、
同項第7号中「漏れた危険物」の下に「及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物」を加え、
「ためます及び周囲に排水溝を設ける」を「第24条の17の例による措置を講ずる」に改め、
同号後段を削る。
第28条の59第2項第1号中「必要な空地」を「空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するもの」に改め、
同号に次のように加える。
イ 危険物を容器に詰め替えるための固定注油設備容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
ロ 危険物を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さ
第28条の59第2項第2号中「その地盤面を周囲の地盤面より高くするとともに、その表面に適当な傾斜をつけ、かつ、コンクリート等で舗装する」を「漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をする」に改め、
同項第3号中「漏れた危険物」の下に「及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物」を加え、
「排水溝及び油分離装置を設ける」を「第24条の17の例による措置を講ずる」に改め、
同項第7号中「第17条第1項第7号」を「第17条第1項第10号」に改め、
同項第10号中「耐火構造の、又は不燃材料で造つた塀又は壁」を「塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するもの」に改め、
同号後段を削り、
同号に次のように加える。
イ 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)を除く。)を有しないものであること。
ロ 当該一般取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該一般取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。
第28条の59第2項第12号中「第17条第1項第13号」を「第17条第1項第20号」に改める。
第28条の60第4項第2号及び第28条の60の2第3項第2号中「つけ」を「付け」に、「ためます」を「貯留設備」に改める。
第40条の3の7第1号中「航空機に」を削り、
「固定給油設備、給油配管の先端部に接続するホース機器、給油ホース車又は給油タンク車」を「当該給油取扱所の給油設備」に改め、
同号を同条第1号の2とし、
同号の前に次の1号を加える。
一 航空機以外には給油しないこと。
第40条の3の7第2号中「航空機」の下に「(給油タンク車を用いて給油する場合にあつては、航空機及び給油タンク車)」を加え、
「第26条第3項第1号」を「第26条第3項第1号の2」に改める。
第40条の3の8各号を次のように改める。
一 係留された船舶以外には給油しないこと。
二 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
三 給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。
イ 引火点が40度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
ロ 当該給油タンク車が移動しないための措置を講ずること。
ハ 当該給油タンク車(給油ホースを除く。)の一部又は全部が、第26条の2第3項第1号の2の空地からはみ出たままで給油しないこと。
ニ 当該給油タンク車の給油ホースの先端を船舶の燃料タンクの給油口に緊結すること。
ホ 当該給油タンク車の給油設備を接地すること。ただし、静電気による災害が発生するおそれのない危険物を給油する場合は、この限りでない。
第40条の3の9第2号中「車両に」を削り、
「第27条第3項第1号の空地のうち、コンクリート等で」を「第27条第3項第1号の2の空地のうち」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第1号中「鉄道又は軌道によつて運行する車両(以下この条において「車両」という。)に」を削り、
「固定給油設備又は給油配管の先端部に接続するホース機器」を「当該給油取扱所の給油設備」に改め、
同号を同条第2号とし、
同号の前に次の1号を加える。
一 鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
第43条の3第2項第1号ロに次のただし書を加える。
ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
第44条第6項第2号中「積み重ね試験荷重」の前に「第43条第4項第2号ただし書の告示で定める容器以外の容器にあつては、」を加える。
第62条の5の2第1項中「第17条第1項第6号イ」を「第17条第1項第8号イ」に改める。
別記様式第4のイ中「ためます等」を「貯留設備」に改める。
別記様式第4のホ備考2中「地下貯蔵タンク(二重殻タンクを含む。)」を「二重殻タンク」に改める。
別記様式第4のト中「備考」を「給油設備 有(航空機・船舶)・無 備考」に改める。
別記様式第4のリを次のように改める。
別記様式第4のリ(第4条、第5条関係)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の5の改正規定は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年6月1日)から施行する。
第2条 この省令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている取扱所の構造及び設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下次条までにおいて「新規則」という。)第26条第3項第1号の2から第3号までに定める技術上の基準、新規則第26条の2第3項第1号の2から第3号までに定める技術上の基準、新規則第27条第3項第1号の2から第3号までに定める技術上の基準、新規則第28条の58第2項第4号から第7号までに定める技術上の基準又は新規則第28条の59第2項第1号から第3号まで若しくは第10号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 新規則別記様式第4のイ、別記様式第4のホ、別記様式第4のト及び別記様式第4のリに規定する様式は、第1条の規定にかかわらず、平成18年9月31日までの間は、なお従前の例によることができる。