危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第10条
※ これは、平成18年1月25日政令第6号による改正時の条文です。
(屋内貯蔵所の基準)
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一 屋内貯蔵所の位置は、前条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 |
指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例:危規則第16条の4第2項 |
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二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところ※により、その空地の幅を減ずることができる。
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※ 危規則第14条 指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例:危規則第16条の4第3項 |
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三 屋内貯蔵所には、総務省令で定めるところ※により、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事頁を掲示した掲示板を設けること。 |
※ 標識:危規則第17条第1項、掲示板:危規則第18条第1項 |
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四 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が6m未満の平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。ただし、第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で総務省令で定めるもの※にあつては、その軒高を20m未満とすることができる。 |
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六 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第2類若しくは第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第4類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。 |
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七 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、第5類の危険物のみの貯蔵倉庫にあつては、当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造った天井を設けることができる。 |
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八 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 |
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十 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第2類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第3類の危険物のうち第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。以下「禁水性物品」という。)又は第四類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 |
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十一 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。 |
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十二 貯蔵倉庫には、危傾物を貯蔵し、又は取り扱うに必要な採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、引火点が70度未満の危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。 |
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十三 電気設備は、前条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 |
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十四 指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備※を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 |
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十五 第5類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので総務省令で定めるもの※の貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の温度を当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。 |
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2 屋内貯蔵所のうち第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の2まで及び第7号から第14号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 |
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一 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さ(以下「階高」という。)を6m未満とすること。 |
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三 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 |
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四 貯蔵倉庫の2階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。 |
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3 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が20以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 |
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四 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70mm以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。 |
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5 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、総務省令※で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 |
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6 有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物※1又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物※2を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令※3で、第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例を定めることができる。 |
※1 危規則第16条の3(指定過酸化物) ※2 危規則第16条の5(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物) ※3 危規則第16条の4(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)、第16条の6(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)、第16条の7(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例) |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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04 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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05 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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06 |
平成12年04月26日 |
建築基準法施行令の一部を改正する政令 |
附則第6条による改正 |
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07 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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08 |
平成18年01月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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