危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第19条
※ これは、平成24年5月23日政令第146号による改正時の条文です。
(一般取扱所の基準)
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2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるもの※1については、総務省令で※2、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。 |
※1:危規則第28条の54 ※2 下記特例 |
特例:危規則第28条の55 |
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特例:危規則第28条の55の2 |
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特例:危規則第28条の56 |
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特例:危規則第28条の57 |
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特例:危規則第28条の58 |
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特例:危規則第28条の59 |
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特例:危規則第28条の60 |
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特例:危規則第28条の60の2 |
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八 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所 |
特例:危規則第28条の60の3 |
特例:危規則第28条の60の4 |
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3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところ※1により取り扱う一般取扱所については、総務省令で※2、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。 |
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4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物※1を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で※2、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 |
※1 危規則第28条の63 ※2 アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例:危規則第28条の64、アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例:危規則第28条の65、ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例:危規則第28条の66 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による全改 |
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03 |
平成10年02月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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04 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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05 |
平成24年05月23日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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