危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第19条

※ これは、平成24523日政令第146号による改正時の条文です。

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(一般取扱所の基準)

第19条 第9条第1項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。

 

2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるもの※1については、総務省令で※2、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

※1危規則第28条の54

※2 下記特例

一 専ら吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

特例:危規則第28条の55

一の二 専ら洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

特例:危規則第28条の552

二 専ら焼入れ作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

特例:危規則第28条の56

三 危険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所

特例:危規則第28条の57

四 専ら車両に固定されたタンクに危険物を注入する作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

特例:危規則第28条の58

五 専ら容器に危険物を詰め替える作業を行う一般取扱所

特例:危規則第28条の59

六 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所

特例:危規則第28条の60

七 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所

特例:危規則第28条の602

八 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所その他これに類する一般取扱所

特例:危規則第28条の603

九 危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所

特例:危規則第28条の604

3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところ※1により取り扱う一般取扱所については、総務省令で※2、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。

※1 危規則第28条の611危規則第28条の621

※2 危規則第28条の612,3危規則第28条の622,3

4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物※1を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で※2、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

※1 危規則第28条の63

※2 アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例:危規則第28条の64、アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例:危規則第28条の65、ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例:危規則第28条の66

 

第19条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和481227

政令第378

昭和490501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による全改

03

平成100225

政令第031

平成100316

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

05

平成240523

政令第146

平成240523

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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