政令第185号
昭和35年6月30日
自治庁設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(抄)
内閣は、自治庁設置法の一部を改正する法律(昭和35年法律第113号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条から第18条まで 〔省略〕
第19条 次に掲げる政令の規定中「国家消防本部長」を「消防庁長官」に、「国家消防本部」を「消防庁」に改める。
一 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
二 消防審議会令(昭和34年政令第199号)
(消防用機械器具等検定手数料令等の一部改正)
第20条 次に掲げる政令の規定中「国家消防本部」を「消防庁」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。
一 消防用機械器具等検定手数料令(昭和27年政令第160号)
二 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
(地方自治法施行令等の一部改正)
第21条 次に掲げる政令の規定中「内閣総理大臣」に「自治大臣」に、「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。
一 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
二 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)
三 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。