自治省令第16号
昭和54年7月21日
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のように改正する。
第11条及び第12条中「第16条第1号」を「第16条第1項第1号」に改める。
第16条中「第16条第4号」を「第16条第1項第4号」に、「第六類」を「硫黄又は第六類」に改める。
第17条第1項及び第18条第1項中「第16条第5号」を「第16条第1項第5号」に改める。
第22条第2項第4号、第5号及び第8号中「摂氏」を削る。
第24条の4の次に次の1条を加える。
(シートを固着する装置)
第24条の5 令第16条第2項第5号の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ2mごとに1個以上設けなければならない。
第33条第1項各号列記以外の部分中「屋内タンク貯蔵所」の下に「、屋外貯蔵所」を加え、
同項第4号中「摂氏」を削り、
同項に次の1号を加える。
五 屋外貯蔵所にあつては、塊状の硫黄を地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもので当該囲いの内部の面積(2以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第1項第4号において同じ。)が100m2以上のもの
第33条第2項各号列記以外の部分及び第1号中「屋内タンク貯蔵所」の下に「、屋外貯蔵所」を加える。
第34条第1項第4号を次のように改める。
四 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄を地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が5m2以上100m2未満のもの、その他の屋外貯蔵所にあっては指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもの
第35条第2号中「アルキルアルミニウム」の下に「又はアルキルリチウム」を加える。
第40条の2の見出しを「(用具等の備付け)」に改め、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
令第26条第1項第10号の自治省令で定める危険物は、アルキルリチウムとする。
第43条第1項中「摂氏」を削る。
第47条の3の見出しを「(移送の経路等の通知)」に改め、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
令第30条の2第5号の自治省令で定める危険物は、第40条の2第1項に規定する危険物とする。
別表第3第四類の項中「及びアルキルアルミニウム」を「、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウム」に、「
アルキルアルミニウム |
」を「
アルキルアルミニウムアルキルリチウム |
」に改め、
同項中「ポリビニルアルコールびん」の次に「、ポリエチレンテレフタレートびん」を加える。
別表第3備考15中「アルキルアルミニウム」の次に「又はアルキルリチウム」を加える。
様式第2のヘ中「
接地導線 |
有 無 |
」を「
接地導線 |
有(長さ m) 無 |
」に、「
備考 |
|
」を「
可燃性蒸気回収設備 |
有 無 |
備考 |
|
」に改める。
附則
この省令は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第35条第2号の改正規定、第40条の2及び第47条の3に1項を加える改正規定、別表第3の改正規定(アルキルリチウムの追加に係る部分に限る。)並びに同表備考15の改正規定は昭和54年10月1日から施行する。