危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第19条
※ これは、平成18年3月17日総務省令第31号による改正時の条文です。
(安全装置)
第19条 令第9条第1項第16号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第11条第1項第8号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第12条第1項第7号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第2項第3号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。 |
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2 令第15条第1項第4号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。 |
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一 常用圧力が20kPa以下のタンクに係るものにあつては20kPaをこえ24kPa以下の範囲の圧力で、常用圧力が20kPaを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動するもの |
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二 吹き出し部分の有効面積が、容量が2,000L以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては15cm2以上、容量が2,000Lを超えるタンク室に係るものにあつては25cm2以上であるもの |
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※: |
第19条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和35年07月01日 |
自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令 |
第12条による改正 |
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02 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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08 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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09 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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