危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第19条

※ これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(安全装置)

第19条 令第9条第1項第16号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)令第11条第1項第8号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)令第12条第1項第7号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)令第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第2項第3号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。

 

一 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

 

二 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

 

三 警報装置で、安全弁を併用したもの

 

四 破壊板

 

2 令第15条第1項第4号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。

 

一 常用圧力が20ka以下のタンクに係るものにあつては20kaをこえ24ka以下の範囲の圧力で、常用圧力が20kaを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動するもの

 

二 吹き出し部分の有効面積が、容量が2,000L以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては15cm2以上、容量が2,000Lを超えるタンク室に係るものにあつては25cm2以上であるもの

 

3 2項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。

 

第19条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003

昭和35年07月01

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和46年10月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成050730

自治省令第022

平成05年07月30

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16

平成11年10月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

08

改正

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

09

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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