政令第153号

昭和51年6月15日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項、第12条の7第1項、第14条の3の2並びに第14条の4の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第8条の4」を「第8条の5」に、「第5章 運搬及び移送の基準(第28条-第30条の2)」を「第5章 運搬及び移送の基準(第28条-第30条の2)   第5の2 危険物保安統括管理者(第30条の3)」に改める。

 

第2章中第8条の4の次に次の1条を加える。

 

(定期に点検をしなければならない製造所等の指定)

第8条の5 法第14条の3の2の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3に規定する製造所等(第8条の3に規定する移送取扱所を除く。)及び次に掲げる製造所等のうち、自治省令で定めるもの以外のものとする。

一 危険物を取り扱うタンクで地下にあるもの(以下この条において「地下タンク」という。)を有する製造所

二 地下タンク貯蔵所

三 移動タンク貯蔵所

四 地下タンクを有する給油取扱所

五 地下タンクを有する一般取扱所

 

第9条第20号イ中「第11条第4号」を「第11条第1項第4号」に改める。

 

第11条第1号の次に次の1号を加える。

 

一の二 引火性液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条及び第26条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の自治省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

屋外貯蔵タンクの区分

危険物の

引火点

距離

一 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)第2条第4号に規定する第一種事業所(次項において「第一種事業所」という。)又は同条第5号に規定する第二種事業所(次項において「第二種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が1,000kL以上のもの

21度未満

当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)1.8を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は50mのうち大きいものに等しい距離以上

21度以上

70度未満

当該タンクの直径等の数値に1.6を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は40mのうち大きいものに等しい距離以上

70度以上

当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は30mのうち大きいものに等しい距離以上

二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク

21度未満

当該タンクの直径等の数値に1.8を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上

21度以上

70度未満

当該タンクの直径等の数値に一・六を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上

七十度以上

当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上

 

第11条第2号の表中「大なる」を「大きい」に改め、同条第四号中「危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条及び第26条において「屋外貯蔵タンク」という。)」を「屋外貯蔵タンク」に改め、同条第15号中「第四類」を「液体」に、「もれた」を「漏れた」に改め、同条に次の1項を加える。

 

2 第一種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第一種事業所であつたもの、若しくは第一種事業所の新設(同法第5条第1項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第11条第1項の規定による許可を受けていたもの又は第二種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上のものに限る。)で、当該事業所が第二種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る前項第1号の2の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第二種事業所として指定された日から起算して16月を経過する日までの間は、同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。

 

第12条第1項第5号中「前条第4号」を「前条第1項第4号」に改め、同項第9号中「前条第10号」を「前条第1項第10号」に改め、同項第10号の2中「前条第11号の2」を「前条第1項第11号の2」に改め、同項第11号の2中「前条第12号の2」を「前条第1項第12号の2」に改め、同項第11号の3中「前条第12号の3」を「前条第1項第12号の3」に改める。

 

第13条第9号中「第11条第10号」を「第11条第1項第10号」に改める。

 

第15条第1項第13号中「第11条第12号の3」を「第11条第1項第12号の3」に改める。

 

第24条第1号中「許可又は」を「許可若しくは」に、「数量以上又は」を「数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る」に改める。

 

第5章の次に次の1章を加える。

 

第5章の2 危険物保安統括管理者

 

(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)

第30条の3 法第12条の7第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、自治省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。

2 法第12条の7第1項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第四類の危険物について、指定数量の3,000倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、自治省令で定める数量)とする。

3 法第12条の7第1項の危険物の保安に関する業務を統括管理する者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 

第38条を次のように改める。

 

(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。

2 法第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。

 

附則

1 この政令は、昭和51616日から施行する。

2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定による許可を受けている屋外タンク貯蔵所で、その位置が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定する屋外タンク貯蔵所の存する事業所が、石油コンビナート等災害防止法第2条第4号に規定する第一種事業所(以下「第一種事業所」という。)に該当することとなり、又は同条第5号に規定する第二種事業所(以下「第二種事業所」という。)として指定されたときは、当該屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上のものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日後においては、新令第11条第1項第1号の2の規定を適用する。

一 当該事業所が新令第11条第2項に規定する第一種事業所に該当することとなつた場合 当該事業所の所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域となつた日から起算して1年 6月を経過する日

二 当該事業所が前号に規定する第一種事業所以外の第一種事業所に該当することとなつた場合 当該該当することとなつた日

三 当該事業所が第二種事業所として指定された場合 当該指定された日から起算して16月を経過する日

 

4 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129)の一部を次のように改正する。

 

第6条中「政令で定めるものは」の下に「、消防法第12条の7第1項に規定する危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を加える。

 

第9条の表中「第38条第1項」「第30条の3第1項」に改める。

inserted by FC2 system