政令第378号

昭和48年12月27日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項、第14条、第14条の2第1項、第14条の3並びに第16条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第3条第3号中「前2号」を「前3号」に改め、

同号を同条第4号とし、

同条第2号の次に次の1号を加える。

 

三 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)

 

第9条第19号中「有効な避雷設備」を「自治省令で定める避雷設備」に改め、

同条第21号を次のように改める。

 

二一 危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。

イ 配管は、鋼製その他の金属製のものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

ロ 配管を地上に設置する場合には、地盤面に接しないようにするとともに、配管には、外面の腐食を防止するための塗装をすること。

ハ 配管を地下に設置する場合には、自治省令で定めるところにより、配管に外面の腐食を防止するための措置を講じ、かつ、当該配管の接合部分(溶接による接合部分を除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

ニ 配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。

ホ イからニまでに掲げるもののほか、自治省令で定める基準に適合するものとすること。

 

第10条第1項第14号中「有効な避雷設備」を「自治省令で定める避雷設備」に改め、

同条第2項中「定めるところにより」を削る。

 

第11条第7号の次に次の1号を加える。

 

七の二 屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、自治省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

 

第11条第10号中ハをニとし、

ロの次に次のように加える。

 

ハ 注入口には、弁又はふたを設けること。

 

第11条第10号の二中ヘをヲとし、

ホをヘとし、

その次に次のように加える。

 

ト ポンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入ガラスとすること。

チ ポンプ室の床には、その周囲に高さ0.2m以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためますを設けること。

リ ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

ヌ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。

ル ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料でおおい、かつ、適当な傾斜及びためますを設けること。この場合において、第四類の危険物(水溶性のものを除く。)を取り扱うポンプ設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、ためますに油分離装置を設けなければならない。

 

第11条第10号の2中ニをホとし、

ハをニとし、

ロの次に次のように加える。

 

ハ ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。

 

第11条第12号を次のように改める。

 

十二 屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

 

第11条第14号中「有効な避雷設備」を「自治省令で定める避雷設備」に改める。

 

第12条第1項第11号を次のように改める。

 

十一 屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

 

第13条中第12号を削り、

第11号を第12号とし、

第10号を第11号とし、

第9号の次に次の1号を加える。

 

十 地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第12号に定めるもののほか、第9条第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

 

第15条第2項中「定めるところにより」を削る。

 

第18条の次に次の1条を加える。

 

(移送取扱所の基準)

第18条の2 第3条第3号の移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105)第5条第2項第2号に規定する事業用施設に係る同法第15条第3項第2号の規定に基づく技術上の基準に準じて自治省令で定める。

2 過酸化水素を取り扱うものであることその他の特別な事情により前項の基準によることが適当でないものとして自治省令で定める移送取扱所については、自治省令で、同項の基準の特例を定めることができる。

 

第19条中「第3条第3号」を「第3条第4号」に改める。

 

第20条第1項第1中「自治省令で定めるもの」の下に「並びに移送取扱所」を加える。

 

第26条第1項第5号中「タンクの直近にあるものをいう。)」の下に「及び注入口の弁又はふた」を加え、

「危険物を移送するとき」を「危険物を入れ、又は出すとき」に改める。

 

第27条第6項中第3号を第4号とし、

第2号の次に次の1号を加える。

 

三 移送取扱所における取扱いの基準

イ 危険物の移送は、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送の取扱いを行う移送取扱所にあつては、危険物を移送するための配管及びこれに附属する設備。ロにおいて同じ。)の安全を確認した後に開始すること。

ロ 危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに1日に1回以上、危険物を移送する設備の安全を確認するための巡視を行い、異常を知つた場合には、直ちに、自治省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。

ハ 移送取扱所を設置する地域について、地震を感知し、又は地震の情報を得た場合には、直ちに、自治省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること。

 

第36条中「又は一般取扱所」を「若しくは一般取扱所又は移送取扱所」に改める。

 

第37条中「又は指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋外貯蔵所」を「若しくは指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋外貯蔵所又は移送取扱所」に改める。

 

第38条第1項中「第四類の危険物を取り扱う製造所」の下に「、移送取扱所」を加え、

同条第2項中「指定数量の3,000倍」の下に「(移送取扱所にあつては、自治省令で定める数量)」を加える。

 

第38条の2第1項中「、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車」を「それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車(指定施設である移送取扱所を有する事業所にあつては、自治省令で定める数以上の人員及び化学消防自動車)」に改める。

 

第40条の表(2)の項中「

販売取扱所

4,000

」を「

第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所

4,000

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)15km以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が10重量kg/cm2以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

5,000

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が10重量kg/cm2以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの

2万円

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの

2万円に危険物を移送するための配管の延長が15km又はそのはしたの数を増すごとに5,000円を加えた額

」に改める。

 

附則

(施行期日)

1 この政令は、昭和4951日から施行する。ただし、第38条及び第38条の2の改正規定は、昭和5051日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際、現に消防法第11条の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第3条第3号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第3条第3号の規定に該当することとなるものは、同号の移送取扱所として許可を受けたものとみなす。

3 この政令の施行の際、現に消防法第11条の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「許可施設」という。)の構造及び設備のうち、新令第9条第21号イからニまでに定める技術上の基準(新令第9条第20号、第11条第12号、第12条第1項第11号及び第13条第10号においてその例による場合を含む。)又は新令第11条第7号の2に定める技術上の基準(新令第9条第20号イにおいてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 許可施設の構造及び設備のうち、新令第11条第10号ハに定める技術上の基準(新令第9条第20号、第12条第1項第9号及び第2項並びに第13条第9号においてその例による場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和491031日までの間は、なお従前の例による。

5 許可施設の構造及び設備のうち、新令第11条第10号の2ハ又はトからルまでに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和50430日までの間は、なお従前の例による。

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