危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第8条の2
※ これは、平成18年1月25日政令第6号による改正時の条文です。
(完成検査前検査)
第8条の2 法第11条の2第1項の政令で定める製造所(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等とする。 |
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2 法第11条の2第1項の政令で定める工事は、液体危険物タンク(製造所又は一般取扱所に係る工事にあつては、容量が指定数量以上の液体危険物タンク)の設置又は変更の工事とする。 |
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3 法第11条の2第1項の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。 |
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一 屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンク(岩盤内の空間を利用する液体危険物タンク(以下「岩盤タンク」という。)を除く。)で、その容量が1,000kL以上のものの基礎及び地盤に関する工事(底部が地盤面下にあり、頂部が地盤面以上にある液体危険物タンクその他の特殊な構造を有するものとして総務省令※1で定める液体危険物タンク(以下この条、第8条の4及び第11条において「特殊液体危険物タンク」という。)にあつては、基礎及び地盤に関する工事に相当するものとして総務省令で定める工事※2)の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第3号の2に定める基準(特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準※3)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項」という。) |
※1:危規則第6条の2 ※2:危規則第6条の2の2 ※3:危規則第6条の2の3 |
二 前号の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第4号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張って行う試験を含む。以下同じ。)又は水圧試験に関する部分に限るものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準※1とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項」という。)並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第4号の2に定める基準(同号の試験のうち真空試験その他の総務省令で定める試験※2に関する部分を除くものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして総務省令で定める基準※3とする。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの溶接部に関する事項」という。) |
※1:危規則第6条の2の4 ※2:危規則第6条の2の5 ※3:危規則第6条の2の6 【参考】昭37自消丙予44 |
三 屋外タンク貯蔵所の岩盤タンクのタンク本体に関する工事の工程当該岩盤タンクの構造及び設備に関する事項のうちタンク本体の安定性に係る基準として総務省令で定める基準※に適合すべきこととされる事項(以下「岩盤タンクのタンク構造に関する事項」という。) |
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四 液体危険物タンク(第1号及び前号に掲げるものを除く。)に配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第1項第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号、第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は第19条第1項に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物※1(以下この条において「アルキルアルミニウム等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第15条第1項第2号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準※2とする。)に適合すべきこととされる事項 |
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4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる液体危険物タンクの設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。 |
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一 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス保安法第56条の3第1項、第2項若しくは第3項の規定による特定設備検査に合格したもの、同法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けたもの、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項、第2項若しくは第3項の規定による検査に合格したもの又は同法第44条第1項若しくは第2項の規定による検定に合格したもの 前項第2号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。)又は同項第4号の規定 |
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二 液体危険物タンクの変更の工事のうち、タンクの底部に係る工事(タンクの側板に係る工事を含むものを除く。)で、当該変更の工事の際行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査により、当該液体危険物タンクの溶接部に関する事項が、第11条第1項第4号の2に定める基準に適合していると認められたもの 前項第2号(液体危険物タンクの溶接部に関する事項に係る部分に限る。)の規定 |
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三 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)に適合している旨の総務省令で定める表示※がされているもの 前項第4号の規定 |
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5 液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項についての完成検査前検査を基礎・地盤検査※1と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに第3項第4号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第9条第1項第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第1項第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号、第17条第1項第8号若しくは第2項第2号又は第19条第1項の水張試験又は水圧試験(アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第15条第1項第2号の水圧試験に相当するものとして総務省令で定める試験※2)に係るものをそれぞれ水張検査又は水圧検査と、液体危険物タンクの溶接部に関する事項についての完成検査前検査を溶接部検査と、岩盤タンクのタンク構造に関する事項についての完成検査前検査を岩盤タンク検査という。 |
※1:危規則第6条の3 ※2:危規則第6条の2の10 |
6 完成検査前検査を受けようとする者は、総務省令で定めるところ※により、市町村長等に、申請しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。 |
※:危規則第6条の4第1項(別記様式第13)、危規則第6条の5(申請時期) |
7 市町村長等は、完成検査前検査を行つた結果、第3項各号に定める事項が、製造所にあつては第9条、貯蔵所にあつては第11条から第15条まで〔第11条、第12条、第13条、第14条、第15条〕、取扱所にあつては第17条及び第19条にそれぞれ定める技術士の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあつては、タンク検査済証※の交付)をするものとする。 |
※:危規則第6条の4第2項(別記様式第14) |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
第1条による追加 |
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01 |
昭和57年01月06日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
昭和58年07月22日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和59年06月08日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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04 |
昭和62年03月31日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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05 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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06 |
平成07年02月03日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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07 |
平成09年02月19日 |
高圧ガス保安法施行令 |
附則第5条による改正 |
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08 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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09 |
平成18年01月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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