危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第6条の2の10

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)

第6条の2の10 令第8条の2第5項の総務省令で定める試験は、第24条の8第1号に定める試験とする。

 

 

第6条の2の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

6条の29

01

改正

平成070224

自治省令第002

平成07年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

6条の210

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

 

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