危険物の規制に関する規則(公布:昭和621226日自治省令第36)

第6条の2の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)

第6条の2の2 令第8条の2第3項第1号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。

 

 

第6条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省令第036

昭和62年12月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成01年03月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

 

inserted by FC2 system