消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第14条の3

※ これは、昭和51529日法律第37号による改正時の条文です。

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第14条の3 政令※1で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、政令で定める時期※2ごとに、当該屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの※3が第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。

※1:危政令第8条の41

※2:危政令第8条の42

※3:危政令第8条の43

手数料:危政令第40条第1

保安に関する検査の申請書等の様式:危規則第62条の3

罰則:第44条第4

2 政令で定める屋外タンク貯蔵所※1の所有者、管理者又は占有者は、当該屋外タンク貯蔵所について、不等沈下その他の政令で定める事由※2が生じた場合には、当該屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの※3が第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかについて、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければならない。

※1:危政令第8条の44

※2:危政令第8条の45

※3:危政令第8条の46

罰則:第44条第4

3 第1項(屋外タンク貯蔵所に係る部分に限る。)又は前項の場合には、市町村長等は、これらの規定に規定する屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものが第10条第4項の技術上の基準に従つて維持されているかどうかの審査を協会に委託することができる。

:危政令第8条の47

 

第14条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

 

01

全改

昭和510529

法律第037

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

 

 

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