政令第10号
昭和52年2月1日
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第4項、第11条の2第1項、第11条の3、第14条の3、第16条の4、第16条の7及び第16条の38第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(危険物の規制に関する政令の一部改正)
第1条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第7条の3中「第11条の2第2項」を「第11条の4第2項」に改める。
第7条の4中「第11条の2第2項」を「第11条の4第2項」に改め、
同条第1号中「第11条の2第1項」を「第11条の4第1項」に改める。
第8条第1項前段中「完成検査」の下に「(以下「完成検査」という。)」を加え、
同項後段を削り、
同条第3項中「技術上の基準」の下に「(法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)に係るものを除く。)」を加え、
「認めたときは、」の下に「当該完成検査の申請をした者に」を加える。
第8条の2の見出しを削り、
同条中「前条第1項後段のタンク部分の」を削り、
「行なう」を「行う」に、「同条第2項及び第3項」を「前条第5項及び第6項」に改め、
同条を第8条の2の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(危険物保安技術協会への委託)
第8条の2の3 法第11条の3第1号及び第2号の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が1,000KL以上のもの(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)とする。
2 法第11条の3第1号の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクのタンク本体に関する事項並びに液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項とする。
3 法第11条の3第2号の屋外タンク貯蔵所に係る特定事項のうち政令で定めるものは、液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項並びに液体危険物タンクの溶接部に関する事項とする。
第8条の次に次の見出し及び1条を加える。
(完成検査前検査)
第8条の2 法第11条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等とする。
2 法第11条の2第1項の政令で定める工事は、液体危険物タンクの設置又は変更の工事とする。
3 法第11条の2第1項の政令で定める工事の工程は、次の各号に掲げる工事の工程とし、同項の製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、当該工事の工程ごとに、当該各号に定めるものとする。
一 屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンクで、その容量が1,000KL以上のものの基礎及び地盤に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第3号の2に定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項」という。)
二 前号の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第11条第1項第4号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張って行う試験を含む。以下同じ。)又は水圧試験に関する部分に限る。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項」という。)並びに当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち同項第4号の2に定める基準(同号の試験のうち真空試験その他の自治省令で定める試験に関する部分を除く。)に適合すべきこととされる事項(以下「液体危険物タンクの溶接部に関する事項」という。)
三 第1号の液体危険物タンク以外の液体危険物タンクに配管その他の附属設備を取り付ける前の当該タンクのタンク本体に関する工事の工程 当該液体危険物タンクの構造及び設備に関する事項のうち第9条第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号若しくは第3号、第17条第1項第6号又は第19条に定める基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)に適合すべきこととされる事項
4 液体危険物タンクの基礎及び地盤に関する事項についての完成検査前検査を基礎・地盤、検査と、液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項並びに前項第3号に定める事項についての完成検査前検査のうち、第9条第20号、第11条第1項第4号、第12条第1項第5号、第13条第6号、第14条第6号、第15条第1項第2号若しくは第3号、第17条第1項第6号又は第19条の水張試験又は水圧試験に係るものをそれぞれ水張検査又は水圧検査と、液体危険物タンクの溶接部に関する事項についての完成検査前検査を溶接部検査という。
5 完成検査前検査を受けようとする者は、自治省令で定めるところにより、市町村長等に、申請しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。
6 市町村長等は、完成検査前検査を行つた結果、第3項各号に定める事項が、製造所にあつては第9条、貯蔵所にあつては第11条から第15条まで、取扱所にあつては第17条及び第19条にそれぞれ定める技術士の基準(完成検査前検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、当該完成検査前検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあつては、タンク検査済証の交付)をするものとする。
第8条の4を次のように改める。
(保安に関する検査)
第8条の4 法第14条の3第1項の政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所は、特定屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、若しくは取り扱う液体の危険物の最大数量が1万KL以上のもの又は前条に規定する移送取扱所とする。
2 法第14条の3第1項の政令で定める時期は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、災害その他の自治省令で定める事由により、当該時期に法第14条の3第1項の保安に関する検査を行うことが適当でないと認められるときは、当該特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、市町村長等が別に定める時期とすることができる。
一 特定屋外タンク貯蔵所 完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。次号において同じ。)を受けた日又は直近において行なわれた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日前1年目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間
二 移送取扱所 完成検査を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日前1月目に当たる日から、当該経過する日の翌日から起算して1月を経過する日までの間
3 法第14条の3第1項の屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 特定屋外タンク貯蔵所 液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項(液体危険物タンクの底部に係るものに限る。第6項及び第7項において同じ。)
二 移送取扱所 移送取扱所の構造及び設備に関する事項
4 法第14条の3第2項の政令で定める屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所とする。
5 法第14条の3第2項の不等沈下その他の政令で定める事由は、液体危険物タンクの直径に対する当該液体危険物タンクの不等沈下の数値の割合が100分の1以上であることその他これに相当するものとして自治省令で定める事由とする。
6 法第14条の3第2項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項とする。
7 法第14条の3第3項の屋外タンク貯蔵所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるものは、液体危険物タンクの溶接部に関する事項とする。
第9条第20号イ中「第11条第1項第4号から第10号まで」を「第11条第1項第4号(特定屋外タンク貯蔵所の屋外タンクに係る部分を除く。)、第5号から第10号まで」に、「、第12号の4及び第15号」を「及び第12号の4」に、「例によるものであること」を「例によるほか、液体危険物タンクであるものの周囲には、自治省令で定めるところにより、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための自治省令で定める防油堤を設けること」に改める。
第11条第1項第1号の2中「及び第26条」を「、第26条及び第40条」に改め、
同項第2号中「危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク」を「屋外貯蔵タンク」に、「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に改め、
同項第3号の次に次の1号を加える。
三の二 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(次号及び第4号の2において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、自治省令で定める堅固なものとし、自治省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、自治省令で定める基準に適合するものであること。
第11条第1項第4号中「厚さ3.2mm以上の鋼板で」を「特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ3.2mm以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンクにあつては、自治省令で定めるところにより、自治省令で定める規格に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で」に改め、
「(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。以下同じ。)」を削り、
「もれ」を「漏れ」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
四の二 特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、自治省令で定めるところにより行う放射線透過試験、超音波探傷試験、真空試験等の試験において、自治省令で定める基準に適合するものであること。
第15条第1項第2号中「取り扱うタンク」を「取り扱う車両(第2条第6号に規定する車両をいう。)に固定されたタンク」に、「もれ」を「漏れ」に改める。
第22条中「それらの部分である機械器具」の下に「(以下この条において「消火設備等」という。)」を加え、
「、第3号」を削り、
「機械器具に該当する」を「ものに該当する」に、「これらの機械器具」を「これらの消火設備等」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、法第21条の2第2項の規定に基づく技術上の規格に関する自治省令の規定の施行又は適用の際、現に存する製造所等における消火設備第又は現に法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第7号まで又は第9号から第11号までに掲げるものに該当するもので当該技術士の規格に関する自治省令の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、自治省令で、一定の期間を限つて、前項の特例を定めることができる。当該技術士の規格に関する自治省令の規定の施行又は適用の日から当該規定による技術上の規格に適合する消火設備等を供用することができる日として自治大臣が定める日の前日までの間において法第11条第1項の規定による許可に係る設置又は変更の工事が開始された製造所等に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第7号まで又は第9号から第11号までに掲げるものに該当するもので当該技術上の規格に関する自治省令の規定に適合しないものについても、同様とする。
第24条第1号中「第11条の2」を「第11条の4」に改める。
第40条の表(1)の項中「1,000円」を「2,000円」に改め、
同表の(2)の項(屋内タンク貯蔵所に係る部分を除く。)中「6,000円」を「1万2,000円」に、「8,000円」を「1万6,000円」に、「1万円」を「2万円」に、「1万2,000円」を「2万4,000円」に、「1万4,000円」を「2万8,000円」に、「3,000円」を「6,000円」に、「4,000円」を「8,000円」に、「屋外タンク貯蔵所」を「特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所」に、「2,000円」を「4,000円」に改め、
同表の(2)の項中「
屋内タンク貯蔵所 |
4,000円 |
」を「
特定屋外タンク貯蔵所 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000KL以上5,000KL未満のもの |
49万円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000KL以上1万KL未満のもの |
59万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が1万KL以上5万KL未満のもの |
66万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が5万KL以上10万KL未満のもの |
86万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が10万KL以上のもの |
99万円 |
|
屋内タンク貯蔵所 |
8,000円 |
」に改め、
同表(3)の項及び(4)の項を次のように改める。
(3) |
法第11条第11項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 |
|
(2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所にあつては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更の場合には、特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして(2)の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(4) |
完成検査を受けようとする者 |
設置の完成検査 |
(2)の区分(特定屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、(2)の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
変更の完成検査 |
(2)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 |
第40条の表の(4の2)の項中「1,000円」を「2,000円」に改め、
同表の(5)の項を次のように改める。
(5) |
法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 |
水張検査 |
容量1万L以下のタンク |
2,000円 |
容量1万Lを超え100万L以下のタンク |
4,000円 |
|||
容量100万Lを超え200万L以下のタンク |
6,000円 |
|||
容量200万Lを超えるタンク |
6,000円に100万L又はそのはしたの数を増すごとに2,000円を加えた額 |
|||
水圧検査 |
容量600L以下のタンク |
2,000円 |
||
容量600Lを超え1万L以下のタンク |
4,000円 |
|||
容量1万Lを超え2万L以下のタンク |
6,000円 |
|||
容量2万Lを超えるタンク |
6,000円に1万L又はそのはしたの数を増すごとに2,000円を加えた額 |
|||
基礎・地盤検査 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000KL以上5,000KL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
25万円 |
||
危険物の貯蔵最大数量が5,000KL以上1万KL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
34万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が1万KL以上5万KL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
43万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が5万KL以上10万KL末満の特定屋外タンク貯蔵所 |
56万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が10万KL以上の特定屋外タンク貯蔵所 |
63万円 |
|||
溶接部検査 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000KL以上5,000KL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
30万円 |
||
危険物の貯蔵最大数量が5,000KL以上1万KL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
38万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が1万KL以上5万KL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
57万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が5万KL以上10万KL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
79万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が10万KL以上の特定屋外タンク貯蔵所 |
99万円 |
第40条の表の(5)の項の次に次のように加える。
(5の2) |
法第11条第1項後段の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 |
水張検査 |
(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
水圧検査 |
(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
||
基礎・地盤検査 |
(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
||
溶接部検査 |
(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
第40条の表の(6)の項中「1,500円」を「3,000円」に、「1,000円」を「2,000円」に、「800円」を「1,600円」に改め、
同表の(7)の項中「800円」を「1,200円」に改め、
同表の(8)の項中「書換」を「書換え」に、「200円」を「300円」に改め、
同表の(9)の項中「400円」を「600円」に改め、
同表の(10)の項中「800円」を「1,600円」に改め、
同表の(11)の項を次のように改める。
(11) |
法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 |
特定屋外タンク貯蔵所 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000KL以上5,000KL未満のもの |
19万円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000KL以上1万KL未満のもの |
25万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が1万KL以上5万KL未満のもの |
45万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が5万KL以上10万KL未満のもの |
58万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が10万KL以上のもの |
72万円 |
|||
移送取扱所 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が9.5重量kg/cm2以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7KL以上15km以下の移送取扱所 |
2万円 |
||
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 |
2万円に危険物を移送するための配管の延長が15km又はそのはしたの数を増すごとに5,000円を加えた額 |
第41条中「(第19条において準用する場合を含む。)」を削り、
「第21号」の下に「(これらの規定を第19条において準用する場合を含む。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(行政庁の変更に伴う特例)
第41条の2 法第16条の7に規定する行政庁に変更があつた場合には、当該変更があつた日前に、当該変更に係る変更前の行政庁(以下この条において「変更前行政庁」という。)にされている法第3章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更前行政庁がした同章の規定による許可その他の処分は、当該変更に係る変更後の行政庁(以下この条において「変更後行政庁」という。)にされている同章の規定による許可の申請、届出その他の手続又は変更後行政庁がした同章の規定による許可その他の処分とみなす。
(消防法施行令の一部改正)
第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部を次のように改正する。
目次中「第1章 火災の予防(第1条-第5条)」を「第1章 火災の予防(第1条第5条) 第1章の2 危険物保安技術協会(第5条の2)」に改める。
第1章の次に次の1章を加える。
第1章の2 危険物保安技術協会
(危険物保安技術協会の検査員の資格)
第5条の2 法第16条の38第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業し、かつ、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(以下この条において「石油タンク等の研究等」という。)に3年以上の実務の経験を有する者
二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業し、かつ、石油タンク等の研究等に5年以上の実務の経験を有する者
三 石油タンク等の研究等に7年以上の実務の経験を有する者
四 自治大臣が前3号の1に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者
附則
1 この政令は、昭和52年2月15日から施行する。ただし、第1条中危険物の規制に関する政令第22条の改正規定及び附則第4項の規定は同年3月1日から、第1条中同令第40条の表の(6)の項から(10)の項までの改正規定は同年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に、消防法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。以下この項において「完成検査」という。)を受けた屋外タンク貯蔵所で、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第8条の4第1項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき同法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、新令第8条の4第1項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる完成検査を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
完成検査を受けた日の属する時期 |
時期 |
昭和41年12月31日以前 |
昭和58年12月31日まで |
昭和42年1月1日以降施行日の前日までの間 |
昭和63年2月14日まで |
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされている新令第8条の2の3第1項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、その構造及び設備が新令第11条第1項第3号の2及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 昭和52年3月1日において、現に存する製造所、貯蔵所若しくは取扱所における消火設備等(新令第22条第1項の消火設備等をいう。以下この項において同じ。)又は現に消防法第11条第1項の規定による許可に係る設置若しくは変更の工事中の製造所、貯蔵所若しくは取扱所に係る消火設備等のうち消防法施行令第37条第1号から第7号まで又は第9号から第11号までに掲げるものに該当するもので当該消火設備等について定められた同法第21条の2第2項の技術上の規格に適合しないもののうち自治省令で定めるものに係る技術上の基準については、新令第22条の規定にかかわらず、自治省令で、一定の期間を限つて、同条の特例を定めることができる。
5 既設の特定屋外タンク貯蔵所については、当該既設の特定屋外タンク貯蔵所を新令第8条の2の3第1項に規定する特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、新令第40条の表の(3)の項の規定を適用する。