危険物の規制に関する規則(公布:昭和621226日自治省令第36)

第6条の2の7

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(岩盤タンク検査に係る基準)

第6条の2の7 令第8条の2第3項第3号の総務省令で定める基準は、第22条の3第3項第4号及び第6号に定める基準とする。

 

 

第6条の2の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和620420

自治省令第016

昭和62年05月01

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

6条の22

01

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和62年12月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

6条の26

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成01年03月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

6条の27

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

 

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