危険物の規制に関する規則(公布:昭和62年12月26日自治省令第36号)
第6条の2の7
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(岩盤タンク検査に係る基準)
第6条の2の7 令第8条の2第3項第3号の総務省令で定める基準は、第22条の3第3項第4号及び第6号に定める基準とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
第6条の2の2 |
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01 |
改正 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第6条の2の6 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第6条の2の7 |
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03 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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