危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第6条の2の8

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)

第6条の2の8 令第8条の2第3項第4号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。

 

2 令第8条の2第3項第4号の総務省令で定める基準は、第24条の8第1号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。

 

 

第6条の2の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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