政令第167号

昭和58年7月22日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第57号)の施行に伴い、及び消防法(昭和23年法律第186)第11条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第8条の2第4項中「第56条の3第1項若しくは第2項」を「第56条の3第1項、第2項若しくは第3項」に、「第38条第1項若しくは第2項」を「第38条第1項、第2項若しくは第3項」に改め、

「第44条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。

 

附則

この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和5881)から施行する。

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