危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第6条の2

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(特殊液体危険物タンク)

第6条の2 令第8条の2第3項第1号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。

 

 

第6条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省令第036号

昭和621226

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

 

 

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