政令第2号

昭和57年1月6日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第11条の2第1項及び第16条の4の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第8条に次の3項を加える。

 

4 前項の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した市町村長等にその再交付を申請することができる。

5 完成検査済証を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該完成検査済証を添えて提出しなければならない。

6 第3項の完成検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見した場合は、これを10日以内に完成検査済証の再交付をした市町村長等に提出しなければならない。

 

第8条の2第6項を同条第7項とし、

同条第5項を同条第6項とし、

同条第4項中「前項第3号」を「第3項第3号」に改め、

同項を同条第5項とし、

同条第3項の次に次の1項を加える。

 

4 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス取締法(昭和26年法律第204)第56条の3第1項若しくは第2項の規定による特定設備検査、労働安全衛生法(昭和47年法律第57)第38条第1項若しくは第2項の規定による検査又は同法第44条第1項の規定による検定に合格したものについては、前項第2号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。)又は同項第3号の規定は、適用しない。

 

第8条の2の2中「前条第5項及び第6項」を「前条第6項及び第7項」に改める。

 

第11条第1項第4号中「作る」を「造る」に改め、

「水圧試験」の下に「(高圧ガス取締法第20条の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第2号に掲げる機械等又は同令第13条第8号若しくは第24号に掲げる機械等である庄カタンクにあつては、自治省令で定めるところにより行う水圧試験)」を加える。

 

第13条第6号中「作る」を「造る」に改め、

「水圧試験」の下に「(高圧ガス取締法第20条の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法施行令第12条第2号に掲げる機械等又は同令第13条第8号若しくは第24号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、自治省令で定めるところにより行う水圧試験。第15条第1項第2号において同じ。)」を加え、

「もれ」を「漏れ」に改める。

 

第40条の表の(1)の項中「2,000円」を「3,000円」に改め、

同表の(2)の項(移送取扱所に係る部分を除く。)中「12,000円」を「18,000円」に、「16,000円」を「24,000円」に、「2万円」を「3万円」に、「24,000円」を「36,000円」に、「28,000円」を「42,000円」に、「6,000円」を「9,000円」に、「8,000円」を「12,000円」に、「4,000円」を「6,000円」に改め、

同項(移送取扱所に係る部分に限る。)中「5,000円」を「1万円」に、「2万円」を「4万円」に、「そのはしたの数」を「15kmに満たない端数」に改め、

同表の(42)の項中「2,000円」を「3,000円」に改め、同表の(5)の項中「2,000円」を「3,000円」に、「4,000円」を「6,000円」に、「6,000円」を「9,000円」に、「100万L又はそのはしたの数」を「100万L又は100万Lに満たない端数」に、「1万L又はそのはしたの数」を「1万L又は1万Lに満たない端数」に改め、

同表の(11)の項中「2万円」を「4万円」に、「そのはしたの数」を「15kmに満たない端数」に、「5,000円」を「1万円」に改める。

 

附則

1 この政令は、昭和5731日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、同年41日から施行する。

2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第1項第4号に定める技術上の基準(新令第9条第20号イ若しくはロ(新令第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は新令第12条第1項第5号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第13条第6号に定める技術上の基準(新令第9条第20号ハ(新令第19条において準用する場合を含む。)又は新令第17条第1項第6号においてその例によるものとされる場合を含む。)又は新令第15条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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