消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第11条の2

※ これは、平成11716日法律第87号による改正時の条文です。

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第11条の2 政令で定める製造所、貯蔵所若しくは取扱所※1の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更について前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事で政令で定めるものについては、同条第5項の完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程※2ごとに、当該製造所、貯蔵所又は取扱所に係る構造及び設備に関する事項で政令で定めるもの※3(以下この条及び次条において「特定事項」という。)が第10条第4項の技術上の基準に適合しているかどうかについて、市町村長等が行う検査を受けなければならない。

※1:危政令第8条の21

※2(工事)危政令第8条の22項、(工程)危政令第8条の23

工事の特例:危政令第8条の24

※3

2 前項に規定する者は、同項の検査において特定事項が第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事について、前条第5項の完成検査を受けることができない。

 

3 第1項に規定する者は、同項の検査において第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められた特定事項に係る製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事につき、前条第5項の完成検査を受けるときは、当該特定事項については、同項の完成検査を受けることを要しない。

 

 

第11条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510529

法律第037

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

 

01

改正

平成110716

法律第087

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

458条による改正

 

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