政令第15号
平成7年2月3日
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第4項、第11条の2第1項及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第8条の2第1項中「製造所等」の下に「(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)」を加え、
同条第2項中「液体危険物タンク」の下に「(製造所又は一般取扱所に係る工事にあつては、容量が指定数量以上の液体危険物タンク)」を加え、
同条第4項に次の1号を加える。
三 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)に適合している旨の自治省令で定める表示がされているもの 前項第4号の規定
第13条第1項第7号中「(地下貯蔵タンクに次項第1号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)」を削り、
同項第13号ただし書を削り、
同条第2項中「タンク室以外の場所に」を削り、
「第6号まで」を「第5号まで、第6号(水圧試験に係る部分に限る。)」に改め、
「第12号まで」の下に「並びに当該地下貯蔵タンクをタンク室以外の場所に設置する場合にあつては同項第1号ロからニまで、当該地下貯蔵タンクを地盤面下に設けられたタンク室に設置する場合にあつては同項第2号及び第14号」を加え、
各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、同項第1号ロ中「当該タンク」とあるのは「地下貯蔵タンクに次項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この項において「二重殻タンク」という。)」と、同号ハ及びニ中「当該タンク」とあるのは「二重殺タンク」と、同項第2号中「地下貯蔵タンク」とあるのは「二重殻タンク」と、「当該タンク」とあるのは「当該二重殻タンク」と、同項第3号及び第4号中「地下貯蔵タンク」とあるのは「二重殻タンク」とする。
第13条第2項第1号イ中「地下貯蔵タンク」の下に「(次号イに掲げる材料で造つたものに限る。)」を加え、
同項第3号を削り、
同項第2号中「地下貯蔵タンクの」を「第2号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの」に、「前号イ」を「第1号イ」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第1号の次に次の2号を加える。
二 地下貯蔵タンクは、次のいずれかの材料で気密に造ること。
イ 厚さ3.2mm以上の鋼板
ロ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて自治省令で定める強化プラスチック
三 前号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに第1号ロに掲げる措置を講じたものは、自治省令で定めるところにより、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。
第13条第3項中「第1項第3号」を「第1項第1号ロからニまで、第3号」に、「次のとおり」を「地下貯蔵タンクの外面を自治省令で定めるところにより保護すること」に改め、
同項各号を削る。
第17条第3項を次のように改める。
3 次に掲げる給油取扱所については、自治省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
一 飛行場で航空機に給油する給油取扱所
二 船舶に給油する給油取扱所
三 鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所
四 天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該天然ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(次号に掲げるものを除く。)
五 自治省令で定める自家用の給油取扱所
第27条第6項第1号中「航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所」を「第17条第3項第1号から第3号までに掲げるもの」に改め、
同項第1号の2中「航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所」を「第17条第3項第1号から第3号までに掲げる給油取扱所」に改める。
2 この政令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第13条第2項(新令第9条第1項第20号ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。)又は新令第17条第1項第6号イ若しは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる新令第13条第1項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。