危険物の規制に関する規則(公布:昭和62年12月26日自治省令第36号)
第6条の2の6
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
第6条の2の6 令第8条の2第3項第2号の令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第22条の3の2第3項第5号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第6条の2の5 |
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01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第6条の2の6 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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