危険物の規制に関する規則(公布:昭和621226日自治省令第36)

第6条の2の6

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)

第6条の2の6 令第8条の2第3項第2号令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第22条の3の2第3項第5号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。

 

 

第6条の2の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省令第036

昭和62年12月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

6条の25

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成01年03月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

6条の26

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

 

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