危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第6条の2の9

※ これは、平成12914日自治省令第44号による追加時の条文です。

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(タンクコンテナの表示)

第6条の2の9 令第8条の2第4項第3号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。

 

一 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの

 

イ 水圧試験の実施年月日

 

ロ 水圧試験の試験圧力

 

ハ 水圧試験の立会者による証明

 

二 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から5年以上経過しているタンクに限る。)

 

イ 圧力試験の実施年月

 

ロ 圧力試験の試験圧力

 

ハ 圧力試験の実施者の刻印

 

三 タンクの最大常用圧力

 

 

第6条の2の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成070224

自治省令第002

平成07年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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