危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第6条の5

※ これは、平成225日自治省令第1号による改正時の条文です。

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(完成検査前検査の申請時期)

第6条の5 令第8条の2第6項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。ただし、法第14条の3の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。

 

一 基礎・地盤検査 特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前

 

二 溶接部検査 特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前

 

三 水張検査又は水圧検査 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前

 

四 岩盤タンク検査 岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前

 

 

第6条の5沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省令第002

昭和52年02月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和570108

自治省令第001

昭和57年03月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和590710

自治省令第017

昭和59年08月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和620420

自治省令第016

昭和62年05月01

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和62年12月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成010223

自治省令第005

平成01年03月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成020205

自治省令第001

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正 

 

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