危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第6条の3

※ これは、平成225日自治省令第1号による改正時の条文です。

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(完成検査前検査に係る試験)

第6条の3 令第8条の2第5項の基礎・地盤検査は、第20条の3に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第22条の3の2第3項第4号ロ(2)(第20条の2第2項第2号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第22条の3の3第3項第4号に定める試験)により行うものとする。

 

 

第6条の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省令第002

昭和52年02月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和570108

自治省令第001

昭和57年03月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和62年12月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成01年03月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成020205

自治省令第001

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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