危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第6条の3
※ これは、平成2年2月5日自治省令第1号による改正時の条文です。
(完成検査前検査に係る試験)
第6条の3 令第8条の2第5項の基礎・地盤検査は、第20条の3に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第22条の3の2第3項第4号ロ(2)(第20条の2第2項第2号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第22条の3の3第3項第4号に定める試験)により行うものとする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和57年01月08日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成02年02月05日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |