危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第40条

※ これは、平成16326日政令第73号による改正時の条文です。

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第40条 法第16条の4第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

(1)

法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

76,200

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

18400

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

18400円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに29,500円を加えた額

(2)

法第11条第1項後段の規定による移送取扱所の変更の許可を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

62,200

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

108,300

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

108,300円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに14,700円を加えた額

(3)

移送取扱所の設置の完成検査を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

62,600

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

119,200

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

119,200円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに14,400円を加えた額

(4)

移送取扱所の変更の完成検査を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

55,400

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

77,900

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

77,900円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに7,000円を加えた額

(5)

法第11条第5項ただし書の規定による移送取扱所の仮使用の承認を受けようとする者

 

7,300

(6)

法第14条の3第1項の規定による移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

155,500

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

155,500円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに23,000円を加えた額

備考 この表の上欄に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第2条第6号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から円を減じた額とする。

2 法第16条の4第2項の規定により納付すべき手数料の額は、4,700円とする。

 

第1条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和380415

政令第132

昭和38年04月15日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和400921

政令第308

昭和40年10月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和460601

政令第168

昭和46年06月01日

昭和46年10月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

昭和481227

政令第378

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

05

昭和490601

政令第188

昭和49年06月01日

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による改正

06

昭和520201

政令第010

昭和52年02月15日

昭和52年03月01日

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

07

昭和570106

政令第002

昭和57年04月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

08

昭和590608

政令第180

昭和59年08月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

09

昭和590921

政令第276

昭和59年12月01日

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

09

昭和620331

政令第086

昭和62年05月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

10

昭和631227

政令第358

昭和63年12月27日

平成01年03月15日

平成01年04月01日

平成02年05月23日

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

11

平成010315

政令第040

平成01年04月01日

危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令

 

12

平成030313

政令第024

平成03年04月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

13

平成041202

政令第366

平成050101

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

14

平成060311

政令第037

平成060401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

15

平成090207

政令第013

平成090401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

16

平成100225

政令第031

平成111001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

17

平成110113

政令第003

平成110401

危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令

 

18

平成111014

政令第324

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令

14条による改正

19

平成160326

政令第073

平成160329

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

 

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