危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第40条
※ これは、平成16年3月26日政令第73号による改正時の条文です。
第40条 法第16条の4第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 |
区分 |
手数料の額 |
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(1) |
法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者 |
危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) |
7万6,200円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 |
18万400円 |
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危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 |
18万400円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに2万9,500円を加えた額 |
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(2) |
法第11条第1項後段の規定による移送取扱所の変更の許可を受けようとする者 |
危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) |
6万2,200円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 |
10万8,300円 |
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危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 |
10万8,300円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに1万4,700円を加えた額 |
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(3) |
移送取扱所の設置の完成検査を受けようとする者 |
危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) |
6万2,600円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 |
11万9,200円 |
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危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 |
11万9,200円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに1万4,400円を加えた額 |
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(4) |
移送取扱所の変更の完成検査を受けようとする者 |
危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) |
5万5,400円 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 |
7万7,900円 |
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危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 |
7万7,900円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに7,000円を加えた額 |
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(5) |
法第11条第5項ただし書の規定による移送取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 |
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7,300円 |
(6) |
法第14条の3第1項の規定による移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 |
15万5,500円 |
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 |
15万5,500円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに2万3,000円を加えた額 |
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備考 この表の上欄に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第2条第6号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から円を減じた額とする。 |
2 法第16条の4第2項の規定により納付すべき手数料の額は、4,700円とする。
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和38年04月15日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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04 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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05 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による改正 |
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06 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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07 |
昭和57年01月06日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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08 |
昭和59年06月08日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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09 |
昭和59年09月21日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
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09 |
昭和62年03月31日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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10 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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11 |
平成01年03月15日 |
危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令 |
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12 |
平成03年03月13日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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13 |
平成04年12月02日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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14 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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15 |
平成09年02月07日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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16 |
平成10年02月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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17 |
平成11年01月13日 |
危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令 |
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18 |
平成11年10月14日 |
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令 |
第14条による改正 |
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19 |
平成16年03月26日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |