政令第73号

平成16年3月26日

 

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第16条の4第1項及び第21条の45第2項(同法第21条の47第2項において準用する場合を含む。)並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)第45条の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第1条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第40条第1項の表の(1)の項中「79,100円」を「76,200円」に、「186,800円」を「18400円」に、「3500円」を「29,400円」に改め、同表の(2)の項中「64,700円」を「62,200円」に、「112,500円」を「108,300円」に、「15,200円」を「14,700円」に改め、同表の(3)の項中「64,600円」を「62,000円」に、「123,800円」を「119,200円」に、「15,000円」を「14,400円」に改め、同表の(4)の項中「57,600円」を「55,400円」に、「81,200円」を「77,900円」に、「7,300円」を「7,000円」に改め、同表の(5)の項中「7,500円」を「7,300円」に改め、同表の(6)の項中「161,100円」を「155,500円」に、「23,900円」を「23,000円」に改め、同表に次のように加える。

 

備考 この表の上欄に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第2条第6号に規定する申請等をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から100円を減じた額とする。

 

(消防法施行令の一部改正)

第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

第41条の2第1項中「106,300円」の下に「(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第21条の45第1項の登録を申請する場合にあつては、106,200)」を加え、同条第2項中「64,700円」の下に「(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第21条の47第1項の登録の更新を申請する場合にあつては、64,600)」を加える。

 

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)

第3条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129)の一部を次のように改正する。

 

第37条第1項の表中453,600円」476,800円」に、37400円」389,100円」に、297,000円」309,800円」に、236,300円」246,200円」に、189,700円」198,100円」に改め、

同表に次のように加える。

 

備考 この表の上欄に掲げる事業所について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第11条第1項の届出をする場合における手数料の額は、同表の下欄に定める額から100円を減じた額とする。

 

第37条第2項中「金額」の下に(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第11条第1項の届出をする場合にあつては、当該金額から100円を減じた金額)を加える。

 

附則

この政令中、第1条の規定は平成16329日から第2条の規定は消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成1661)から第3条の規定は平成16331日から施行する。

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