政令第324号

平成11年10月14日

 

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令

 

内閣は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

 

第1条から第13条まで 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第14条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第35条」「第35条の2」に、「第11章 雑則(第40条-第42条)「第11章 緊急時の指示(第39条の2・第39条の3) 第12章 雑則(第40条-第42条)に改める。

 

第9条第1項第20号イ中「特定屋外貯蔵タンク」の下に「及び準特定屋外貯蔵タンク」を加える。

 

第34条の見出しを(免状の書換え)」に改め、

同条中「居住地又は」「当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは」に、「書換」「書換え」に改める。

 

第6章中第35条の次に次の1条を加える。

 

(自治省令への委任)

第35条の2 第32条から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、自治省令で定める。

 

第40条第1項の表を次のように改める。

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

(1)

法第11条第1項前段の規定による移送取扱所の設置の許可を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

79,100

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

186,800

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

186,800円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに3500円を加えた額

(2)

法第11条第1項後段の規定による移送取扱所の変更の許可を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

64,700

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

112,500

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

112,500円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに15,200円を加えた額

(3)

移送取扱所の設置の完成検査を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

64,600

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

123,800

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

123,800円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに15,000円を加えた額

(4)

移送取扱所の変更の完成検査を受けようとする者

危険物を移送するための配管の延長が15km以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。)

57,600

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

81,200

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

81,200円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに7,300円を加えた額

(5)

法第11条第5項ただし書の規定による移送取扱所の仮使用の承認を受けようとする者

 

7,600

(6)

法第14条の3第1項の規定による移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所

161,100

危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所

161,100円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに23,900円を加えた額

 

第40条第2項を次のように改める。

 

2 法第16条の4第2項の規定により納付すべき手数料の額は、4,700円とする。

 

第11章を第12章とし、

第10章の次に次の1章を加える。

 

第11章 緊急時の指示

 

(緊急時の指示の手続)

第39条の2 自治大臣は、法第16条の8の2の規定により法第11条の5第2項又は第16条の3第4項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならない。

(緊急時の指示の対象となる事務)

第39条の3 法第16条の8の2の政令で定める事務は、法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の3、第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6の規定により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる事務とする。

 

(消防法施行令の一部改正)

第15条 消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第36条の7」「第36条の8」に、「第41条の3」「第41条」に改める。

 

第36条の3中「第17条の11第1項」「第17条の11第3項」に改める。

 

第36条の5中「居住地又は」「当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは」に改める。

 

第36条の7を次のように改める。

 

(自治省令への委任)

第36条の7 第36条の3から前条までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、自治省令で定める。

 

第3章中第36条の7の次に次の1条を加える。

 

(指定講習機関による消防用設備等の工事又は整備に関する講習の手数料)

第36条の8 法第17条の11第1項の規定により納付すべき手数料の額は、7,000円とする。

 

第40条を削り、

第41条を第40条とし、

第41条の2を第41条とし、

第41条の3を削る。

 

別表第3中「第41条」「第40条」に改める。

 

第16条から第19条まで 〔省略〕

 

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)

第20条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第38条」「第37条」に改める。

 

第22条中「都道府県労働基準局」「都道府県労働局」に改める。

 

第28条中「第33条」「第33条第1項」に改める。

 

第29条第1項中「第33条」「第33条第1項」に改め、

同条第2項中「第33条の承認」「第33条第2項の協議」に改める。

 

第30条中「負担させることができる者は、」の下に「地方公共団体の長が」を加え、

「第33条の承認のあつた」「第33条第2項の協議を経て当該計画を作成した」に、「同項」「法第34条第1項」に改める。

 

第33条第1項中「第33条の承認があつた」「第33条第1項の緑地等の設置に関する計画を作成した」に改める。

 

第35条の次に次の見出し及び2条を加える。

 

(緊急時の主務大臣の指示)

第35条の2 主務大臣は、法第41条の2の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。

第35条の3 法第41条の2の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第25条第1項、第39条及び第40条第1項に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。

 

第38条を削る。

 

第21条から第24条まで 〔省略〕

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、平成1241日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第10条の規定 公布の日

二 第1条中地方自治法施行令第92条第5項第4号の改正規定、第7条中公職選挙法施行令第8条第1項の改正規定及び附則第9条の規定 平成1511

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この政令の施行の際現に行われている第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第174条の49の17の規定により中核市又は中核市の市長その他の機関に適用される都市計画法第34条第10号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの規定により開発審査会の議を経ることとされている手続のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該議を経たものについては、第1条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第174条の49の17第1項の規定にかかわらず、都市計画法第34条第10号の規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)は、適用しない。

2 旧地方自治法施行令第174条の49の17の規定により中核市又は中核市の市長その他の機関に適用される地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第437条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第29条、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第81条第1項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第50条第1項又は第4項の規定による審査請求又は再審査請求については、新地方自治法施行令第174条の49の17第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 施行日前に旧地方自治法施行令第219条第2項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新地方自治法施行令第219条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第4条 新地方自治法施行令附則第2条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(昭和18年勅令第509)第147条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で地方自治法第281条第2項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。

 

第5条から第7条まで 〔省略〕

 

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第8条 施行日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第473条の規定による改正前の石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)第33条の承認を受けた緑地等(同条に規定する緑地等をいう。以下この条において同じ。)の設置に関する計画に基づく緑地等の設置に要する費用に係る同法第34条第1項に規定する第一種事業者の負担については、第20条の規定による改正後の石油コンビナート等災害防止法施行令第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

第9条から第10条まで 〔省略〕

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