消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第16条の4

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第16条の4 総務大臣が行う移送取扱所の設置若しくは変更の許可、完成検査(第11条第5項ただし書の承認を含む。)又は保安に関する検査を受けようとする者は、政令で定めるところ※1により、実費を勘案して政令で定める額の手数料※2を、国に納めなければならない。

※1、2:危政令第40条第1

2 第13条の23の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところに※1より、実費を勘案して政令で定める額の手数料※2を当該指定講習機関に納めなければならない。

※1、2:危政令第40条第2

3 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

 

4 都道府県は、地方自治法(昭和22年法律第67)第227条の規定に基づき危険物取扱者試験に係る手数料を徴収する場合においては、第13条の5第1項の規定により指定試験機関が行う危険物取扱者試験を受けようとする者に、条例で定めるところ※1により、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 

 

第16条の4 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

16条の3

01

改正

昭和400514

法律第065

昭和400514

昭和401001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和460801

法律第097

昭和460801

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和490601

法律第064

昭和490601

消防法の一部を改正する法律

16条の4

04

改正

昭和510529

法律第037

昭和520215

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

昭和581210

法律第083

昭和591201

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律

 

06

改正

平成110716

法律第087

平成120401

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

 

07

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

 

 

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