政令第276号

昭和59年9月21日

 

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第13条の2第6項(同法第17条の7第2項において準用する場合を含む。)、第16条の4第1項、第17条第1項、第17条の11第1項及び第21条の15第1項並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第1条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第32条中「都道府県知事」の下に(法第13条の7第2項に規定する指定試験機関の行つた危険物取扱者試験を受けた者にあつては、当該危険物取扱者試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)を加える。

 

第33条第3号を次のように改める。

 

三 本籍地の属する都道府県

 

第40条中「第16条の4」「第16条の4第1項」に改め、

同条の表(6)の項中「第13条の2第3項」「第13条の3第1項」に改め、

同表(7)の項中「第13条の2第3項の」「第13条の2第3項の規定による」に改め、

同表(10)の項中「第13条の5」「第13条の23」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

2 前項の手数料のうち法第13条の7第2項に規定する指定試験機関に納付するものにあつては、法第13条の12第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

 

(消防法施行令の一部改正)

第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

第21条第2項第2号中50m以下」の下に(別表第5に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100m以下)を加える。

 

第36条の3中「行なつた都道府県知事」「行つた都道府県知事(法第17条の11第1項に規定する指定試験機関が行つた消防設備士試験を受けた者にあつては、当該消防設備士試験の実施に関する事務を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に改める。

 

第36条の4第3号を次のように改める。

 

三 本籍地の属する都道府県

 

第36条の7中「第17条の9」「第17条の11第1項」に改め、

同条の表中「第17条の7第1項」「第17条の8第1項」に、「第36条の3」「法第17条の7第1項」に、「第17条の8の2」「第17条の10」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

2 前項の手数料のうち法第17条の11第1項に規定する指定試験機関に納付するものにあつては、法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

 

第41条第2項中「すでに」「既に」に改め、

同項を同条第4項とし、

同条第1項の次に次の2項を加える。

 

2 法第21条の3第3項又は第21条の11第1項の規定による試験を受けようとする者(外国において本邦に輸出される消防用機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該試験の申請書に、当該申請に係る消防用機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(次項において「形状等」という。)について、法第21条の2第2項の技術上の規格に基づき、自治省令で定めるところにより日本消防検定協会の指定する者(外国に住所を有する者に限るものとし、法第21条の11第2項の規定により公示された期間中において自治大臣が指定する者を含む。次項において「外国検査機関」という。)が行つた検査結果を記載した書類で日本消防検定協会(法第21条の11第2項の規定により公示された期間中においては、自治大臣。次項において「協会等」という。)が適当と認めるものを添付した場合には、前項の規定にかかわらず、当該試験を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第5に定める額に5分の1を乗じて得た額(前項ただし書に該当する場合にあつては、同表に定める額に5分の1を乗じて得た額の範囲内において自治大臣が定める額)とする。

3 法第21条の8第1項又は第21条の11第1項の規定による個別検定を受けようとする者(外国において本邦に輸出される消防用機械器具等の製造又は販売の事業を行う者に限る。)が、当該個別検定の申請書に、外国検査機関の行つた当該申請に係る消防用機械器具等の形状等と法第21条の4第2項の規定により型式承認を受けた消防用機械器具等の型式に係る形状等との同一性を判定し得る検査結果を記載した書類で協会等が適当と認めるものを添付した場合には、第1項本文の規定にかかわらず、当該個別検定を受けようとする者の納付すべき手数料の額は、別表第5に定める額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

 

別表第5中「泡消火薬剤」「泡消火薬剤」に改め、

同表火災報知設備の項、中継器の項及び受信機の項を次のように改める。

火災報知設備

感知器

差動式スポット型

1件につき 23,000(多信号機能を有するものにあつては、23,000円に 1信号増すごとに7,000円を加えた額)

1個につき 40(多信号機能を有するものにあつては、40円に1信号増すごとに20円を加えた額)

差動式分布型

1件につき 23,000(多信号機能を有するものにあつては、23,000円に1信号増すごとに7,000円を加えた額)

1個につき 140(多信号機能を有するものにあつては、140円に1信号増すごとに50円を加えた額)

定温式感知線型

1件につき 23,000

10mまでは80円。10mを超えるときは、80円に10m又は10mに満たない端数を増すごとに80円を加えた額

定温式スポット型

1件につき 23,000(多信号機能を有するものにあつては、23,000円に1信号増すごとに7,000円を加えた額)

1個につき 25(多信号機能を有するものにあつては、25円に1信号増すごとに10円を加えた額)

熱複合式スポット型

(補償式スポット型を除く。)

1件につき 3万円

1個につき 70

補償式スポット型

1件につき 23,000

1個につき 60

イオン化式スポット型

1件につき 6万円(多信号機能を有するものにあつては、6万円に1信号増すごとに2万円を加えた額)

1個につき 160(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに40円を加えた額)

光電式スポット型

1件につき 6万円(多信号機能を有するものにあつては、6万円に1信号増すごとに2万円を加えた額)

1個につき 160(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに40円を加えた額)

光電式分離型

1件につき 6万円(多信号機能を有するものにあつては、6万円に1信号増すごとに2万円を加えた額)

1個につき 160(多信号機能を有するものにあつては、160円に1信号増すごとに50円を加えた額)

煙複合式スポット型

1件につき 8万円

1個につき 240

熱煙複合式スポット型

1件につき 82,000

1個につき 190

発信機

P型一級

1件につき 12,000

1個につき 60

P型二級

1件につき 6,000

1個につき 40

T型

1件につき 12,000

1個につき 60

M型

1件につき 45,000

1個につき 400

中継器

1件につき 23,000(蓄積式のものにあつては、3万円)

1個につき 120(蓄積式のものにあつては、130)

受信機

P型一級

1件につき 27,000(2信号式のもの(蓄積式の機能を有するものを除く。以下同じ。)又は蓄積式のもの(2信号式の機能を有するものを除く。以下同じ。)にあつては37,000円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては45,000)

1回線につき 80(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては110円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては140)

P型二級

1件につき 18,000(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては26,000円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては32,000)

1個につき 300(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては400円、2信号式及び蓄積式の技能を有するものにあつては500)

P型三級

1件につき 14,000(蓄積式のものにあつては、17,000)

1個につき 200(蓄積式のものにあつては、280)

M型

1件につき 6万円

1個につき 7,500

R型

1件につき 6万円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては68,000円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては74,000)

1個につき 7,500(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては8,000円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては8,500)

G型

1件につき 6万円

1回線につき 120

GP型一級

1件につき 6万円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては68,000円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては74,000)

1回線につき 120(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては140円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては160)

GP型二級

1件につき 4万円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては47,000円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては53,000)

1個につき 400(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては500円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては600)

GP型三級

1件につき 3万円(蓄積式のものにあつては、35,000)

1個につき 300(蓄積式のものにあつては、400)

GR型

1件につき 9万円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては10万円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては108,000)

1個につき 1万円(2信号式のもの又は蓄積式のものにあつては11,500円、2信号式及び蓄積式の機能を有するものにあつては13,000)

 

別表第5の備考中「用語」の下に「並びに試験の手数料の額の欄及び個別検定の額の欄中多信号機能、蓄積式及び2信号式の用語」を加える。

 

第3条 〔省略〕

 

附則

この政令は、昭和59121日から施行する。ただし、第2条中消防法施行令第21条第2項第2号及び別表第5の改正規定は同年101日から、第2条中同令第41条の改正規定は昭和6041日から施行する。

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