政令第37号
平成6年3月11日
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第3項及び第4項並びに第16条の4第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項第3号中「2万L」を「3万L」に改める。
第17条に次の1項を加える。
4 第四類の危険物のうちメタノール又はこれを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、自治省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第27条第6項第4号中「及び第15条第4項の移動タンク貯蔵所」を削り、
同項第6号を削り、
同条第7項中「自治省令で定める危険物」の下に「又は第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの」を加える。
第40条第1項の表の(1)の項中
「4,200円」を「4,900円」に改め、
同表の(2)の項中
「3万2,000円」を「3万7,000円」に、
「4万2,000円」を「4万9,000円」に、
「5万3,000円」を「6万2,000円」に、
「6万3,000円」を「7万3,000円」に、
「7万4,000円」を「8万6,000円」に、
「1万6,000円」を「1万9,000円」に、
「2万1,000円」を「2万5,000円」に、
「1万1,000円」を「1万2,000円」に、
「2万7,000円」を「3万1,000円」に、
「1万8,000円」を「2万円」に、
「7万1,000円」を「8万2,000円」に改め、
同表の(4の2)の項中
「4,200円」を「4,900円」に改め、
同表の(5)の項中
「4,800円」を「5,300円」に、
「8,400円」を「9,600円」に、
「1万2,000円」を「1万4,000円」に、
「3,600円」を「4,100円」に改め、
同表の(11)の項中
「5万7,000円」を「6万6,000円」に、
「1万4,000円」を「1万6,000円」に改める。
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。