政令第37号

平成6年3月11日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項並びに第16条の4第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第15条第1項第3号中「2万L」を「3万L」に改める。

 

第17条に次の1項を加える。

 

4 第四類の危険物のうちメタノール又はこれを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、自治省令で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

 

第27条第6項第4号中「及び第15条第4項の移動タンク貯蔵所」を削り、

同項第6号を削り、

同条第7項中「自治省令で定める危険物」の下に「又は第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの」を加える。

 

第40条第1項の表の(1)の項中

4,200円」を「4,900円」に改め、

 

同表の(2)の項中

32,000円」を「37000円」に、

42,000円」を「49,000円」に、

53,000円」を「62000円」に、

63000円」を「73,000円」に、

74,000円」を「86,000円」に、

16,000円」を「19,000円」に、

21,000円」を「25,000円」に、

11,000円」を「12,000円」に、

27,000円」を「31,000円」に、

18,000円」を「2万円」に、

71,000円」を「82,000円」に改め、

 

同表の(42)の項中

4,200円」を「4,900円」に改め、

 

同表の(5)の項中

4,800円」を「5,300円」に、

8,400円」を「9,600円」に、

12,000円」を「14,000円」に、

3,600円」を「4,100円」に改め、

 

同表の(11)の項中

57,000円」を「66,000円」に、

14,000円」を「16,000円」に改める。

 

附則

1 この政令は、平成641日から施行する。

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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