政令第13号
平成9年2月7日
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第4項、第16条の4第1項及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項第11号を削り、同項第12号中「第10号」を「前号」に改め、同号を同項第11号とし、同項第13号を同項第12号とし、同項第13号の2を同項第13号とし、同条第2項中「、第11号及び第13号」を「及び第12号」に改め、同項第7号の次に次の1号を加える。
七の二 事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
第40条第1項の表の(1)の項中
「4,900円」を「5,400円」に改め、
同表の(2)の項中
「3万7,000円」を「3万9,000円」に、
「4万9,000円」を「5万2,000円」に、
「6万2,000円」を「6万6,000円」に、
「7万3,000円」を「7万7,000円」に、
「8万6,000円」を「9万1,000円」に、
「1万9,000円」を「2万円」に、
「2万5,000円」を「2万6,000円に、
「1万2,000円」を「1万3,000円」に、
「3万1,000円」を「3万3,000円」に、
「2万円」を「2万1,000円」に、
「8万2,000円」を「8万7,000円」に、
「2万円を」を「2万2,000円を」に改め、
同表の(4の2)の項中
「4,900円」を「5,400円」に改め、
同表の(5)の項中
「5,300円」を「6,000円」に、
「9,600円」を「1万500円」に、
「1万4,000円」を「1万5,000円」に、
「4,100円」を「4,400円」に改め、
同表の(11)の項中
「6万6,000円」を「7万円」に、
「1万6,000円」を「1万7,000円」に改める。
附則