政令第13号

平成9年2月7日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第4項、第16条の4第1項及び第36条の4の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第17条第1項第11号を削り、同項第12号中「第10号」を「前号」に改め、同号を同項第11号とし、同項第13号を同項第12号とし、同項第13号の2を同項第13号とし、同条第2項中「、第11号及び第13号」を「及び第12号」に改め、同項第7号の次に次の1号を加える。

 

七の二 事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。

 

第40条第1項の表の(1)の項中

4,900円」を「5,400円」に改め、

 

同表の(2)の項中

37,000円」を「39,000円」に、

49,000円」を「52,000円」に、

62,000円」を「66,000円」に、

73,000円」を「77,000円」に、

86,000円」を「91,000円」に、

19,000円」を「2万円」に、

25,000円」を「26,000円に、

12,000円」を「13,000円」に、

31,000円」を「33,000円」に、

2万円」を「21,000円」に、

82,000円」を「87,000円」に、

2万円を」を「22,000円を」に改め、

 

同表の(42)の項中

4,900円」を「5,400円」に改め、

 

同表の(5)の項中

5,300円」を「6,000円」に、

9,600円」を「1500円」に、

14,000円」を「15,000円」に、

4,100円」を「4,400円」に改め、

 

同表の(11)の項中

66,000円」を「7万円」に、

16,000円」を「17,000円」に改める。

 

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第40条第1項の改正規定は、平成941日から施行する。

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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