政令第132号

昭和38年4月15日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第14条第3項及び第16条の3の規定に基づき、並びに消防法の一部を改正する法律(昭和38年法律第88)の施行に伴い、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第36条中「第14条第3項」を「第14条第2項」に改める。

 

第38条を次のように改める。

 

第38条 削除

 

第40条の表(5)及び(6)の項中「第14条第3項」を「第14条第2項」に改める。

 

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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