政令第31号

平成10年2月25日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第9条の3、第10条第3項及び第4項、第12条の5、第16条の4第1項並びに第36条の4の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第3条第1号中「灯油」の下に「若しくは軽油」を加える。

 

第5条に次の1項を加える。

 

3 前項の規定にかかわらず、製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクのうち、特殊の構造又は設備を用いることにより当該タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積を超えない一定量を超えることのないものの容量は、当該一定量とする。

 

第8条の3中「9.5重量kg/cm2」を「0.95MPa」に改める。

 

第9条第1項第20号中「危険物を取り扱うタンク」の下に「(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)」を加え、

同項第21号イ中「鋼製その他の金属製のもの」を「その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するもの」に改め、

同号ロを次のように改める。

 

ロ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 

第9条第1項第21号ホ中「ニ」を「へ」に改め、

同号ホを同号トとし、

同号ニを同号へとし、

同号ハ中「自治省令で定めるところにより、配管に外面の腐食を防止するための措置を講じ、かつ、当該配管」を「配管」に、「溶接による接合部分」を「溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたもの」に改め、

同号ハを同号ホとし、

同号ロの次に次のように加える。

 

ハ 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。

ニ 配管には、自治省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 

第11条第1項第12号中「次号」を「次号及び第12号の3」に改め、

同項第12号の2の次に次の1号を加える。

 

十二の三 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が1kL以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて自治省令で定めるものを設けること。

 

第13条第1項第6号中「0.7重量kg/cm2」を「70ka」に改める。

 

第14条第6号中「作る」を「造る」に、

0.7重量kg/cm2」を「70ka」に、

「もれ」を「漏れ」に改め、

同条第9号中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に改める。

 

第15条第1項第2号中「0.7重量kg/cm2」を「70ka」に改める。

 

第17条第1項第1号の2中「灯油を」を「灯油若しくは軽油を」に、「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に改め、

同項第5号、第6号の2から第7号の2まで及び第8号の2から第8号の4までの規定中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に改め、

同条第3項第4号中「天然ガスを内燃機関」を「圧縮天然ガスその他の自治省令で定めるガスを内燃機関」に、「当該天然ガス」を「当該ガス」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

5 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として自治省令で定めるもの(第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、自治省令で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

 

第19条第2項第1号の次に次の1号を加える。

 

一の二 洗浄の作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所

 

第19条第2項に次の2号を加える。

 

七 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所

八 危険物以外の物を加熱するため危険物を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所

 

第27条第6項第1号中

「掲げるもの」の下に「及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」を加え、

同号ニ中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に、「灯油を」を「灯油若しくは軽油を」に改め、

同号へ及びト中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に改め、

同号に次のように加える。

 

カ 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせ、若しくは車両に固定されたタンクに注入させないこと。

 

第27条第6項第1号の2の次に次の1号を加える。

 

一の三 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、第1号(カを除く。)の規定の例によるほか、自治省令で定めるところによること。

 

第40条第1項の表の(2)の項及び(11)の項中「9.5重量kg/cm2」を「0.95MPa」に改める。

 

別表第4備考第5号ハ及びニ中「8,000cal/g」を「34k/g」に改める。

 

附則

1 この政令は、平成10316日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第11条第1項第12号の改正規定、同項第12号の2の次に1号を加える改正規定、第17条に1項を加える改正規定、第27条第6項第1号の改正規定(「掲げるもの」の下に「及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」を加える部分及び同号にカを加える部分に限る。)及び同項第1号の2の次に1号を加える改正規定並びに次項の規定 平成1041

二 第8条の3の改正規定、第13条第1項第6号の改正規定、第14条第6号の改正規定(0.7重量kg/cm2」を「70ka」に改める部分に限る。)、第15条第1項第2号の改正規定、第40条第1項の表の(2)の項及び(11)の項の改正規定並びに別表第4備考第5号ハ及びニの改正規定並びに附則第3項の規定 平成11101

2 平成1041日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所で、その設備が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第1項第12号の3に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 平成11101日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造で、同日において現に存するもののうち、新令第13条第1項第6号に定める技術上の基準(新令第9条第1項第20号ハ(新令第19条第1項において準用する場合を含む。)、新令第13条第2項若しくは第3項又は新令第17条第1項第6号イ若しくは第2項第2号においてその例によるものとされる場合を含む。)、新令第14条第6号に定める技術上の基準(新令第17条第1項第6号ロにおいてその例によるものとされる場合を含む。)又は新令第15条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この政令(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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