消防法(公布:昭和23724日法律第186)

第11条

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところ※1により、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者※2も、同様とする。

※1(設置許可の申請)危政令第6

※2(変更許可の申請)危政令第7

手数料:危政令第40条第1

変更の許可及び仮使用の承認の同時申請:危規則第5条の3

罰則:42条第1項第2

両罰:45条第3

製造所、貯蔵所、取扱所の定義:34国消予17

一 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第3号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。) 当該市町村長

危政令第7条の2

二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事

 

三 1の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長

 

四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(2以上の都道府県の区域にわたつて設置されたものについては、総務大臣)

 

2 前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下この章及び次章において「市町村長等」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第4項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。

 

3 総務大臣は、移送取扱所について第1項第4号の規定による許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

罰則:43条第1項第1

両罰:45条第3

4 関係市町村長は、移送取扱所についての第1項第4号の規定による許可に関し、当該都道府県知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

 

5 第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

完成検査の手続き:危政令第8

 仮使用の承認の申請:危規則第5条の2

手数料:危政令第40条第1

変更の許可及び仮使用の承認の同時申請:危規則第5条の3

罰則:42条第1項第2

両罰:45条第3

【参考】製造所等における複数の変更工事に係る完成検査等の手続について:1124

6 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

 危規則第7(別記様式第15)

罰則:44条第8

7 市町村長等は、政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所※1について第1項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項※2に係るものを除く。)をしたときは、政令で定めるところ※3により、その旨を国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

※1 危政令第7条の3

※2 危規則第7条の2

※3 危政令第7条の4

 

第11条 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和23年08月01日

消防法

 

01

改正

昭和250517

法律第186

昭和25年05月17日

消防法の一部を改正する法律

 

02

全改

昭和340401

法律第086

昭和34年09月30日

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和460601

法律第097

昭和46年06月01日

消防法の一部を改正する法律

 

04

改正

昭和490601

法律第064

昭和49年06月01日

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

昭和501217

法律第084

昭和51年06月16日

石油コンビナート等災害防止法

附則第3項による改正

06

改正

昭和610415

法律第020

昭和62年01月01日

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

07

改正

平成111222

法律第160

平成13年01月06日

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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