政令第24号

平成3年3月13日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項並びに第16条の4第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第13条第1項第1中「構造により」の下に「、若しくは危険物の漏れを常時検知することができる自治省令で定める措置を講じて」を加え、

同号の次に次の1号を加える。

 

一の二 前号に規定する危険物の漏れを常時検知することができる自治省令で定める措置を地下貯蔵タンクに講じたもの(以下この項において「二重殻タンク」という。)は、タンク室に設置する場合を除き、同号ロからホまでのすべてに適合するものであること。この場合において、同号ロからホまでの規定中「当該タンク」とあるのは、「二重殻タンク」とする。

 

第13条第1項第7号中「外面」の下に「(二重殻タンクにあつては、その外面)」を加え、

同項第13号中「もれ」を「漏れ」に改め、

同号に次のただし書を加える。

 

ただし、二重殻タンクにあつては、この限りでない。

 

第26条第1項第8号中「被牽引自動車」を「被けん引自動車」に、「牽引自動車を」を「けん引自動車を」に改め、

同号に次のただし書を加える。

 

ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。

 

第40条第1項の表の(1)の項中

3,600円」を「4,200円」に改め、

 

同表の(2)の項中

27,000円」を「32,000円」に、

36,000円」を「42,000円」に、

45,000円」を「53,000円」に、

54,000円」を「63,000円」に、

73,000円」を「74,000円」に、

13,500円」を「16,000円」に、

18,000円」を「21,000円」に、

9,000円」を「11,000円」に、

23,000円」を「27,000円」に、

15,000円」を「18,000円」に、

6万円」を「71,000円」に改め、

 

同表の(42)の項中

3,600円」を「3,200円」に改め、

 

同表の(5)の項中

4,000円」を「4,800円」に、

7,000円」を「8,400円」に、

1万円」を「12,000円」に、

3,000円」を「3,600円」に改め、

 

同表の(11)の項中

5万円」を「57,000円」に、

12,500円」を「14,000円」に改める。

 

附則

この政令は、平成341日から施行する。

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