危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の59

※ これは、平成24523日総務省令第49号による改正時の条文です。

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(詰替えの一般取扱所の特例)

第28条の59 第28条の54第5号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 第28条の54第5号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項(第3号、第17号及び第21号を除く。)の規定は、適用しない。

 

一 一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための必要な空地を保有すること。

 

二 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第24条の16の例による舗装をすること。

 

三 第1号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第24条の17の例による措置を講ずること。

 

四 一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量30,000L以下の地下の専用タンク(以下「地下専用タンク」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。

 

五 地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第13条第1項(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

 

六 固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する地下専用タンクからの配管のみとすること。

 

七 固定注油設備は、令第17条第1項第10号に定める給油取扱所の固定注油設備の例によるものであること。

 

八 固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から2(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から1)以上、敷地境界線から1m以上の間隔を保つこと。ただし、ホース機器と分離して第25条の3の2各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は油中ポンプ機器については、この限りでない。

固定注油設備の区分

距離

懸垂式の固定注油設備

4

その他の固定注油設備

固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この号において「最大注油ホース全長」という。)3m以下のもの

4

最大注油ホース全長が3mを超え4m以下のもの

5

最大注油ホース全長が4mを超え5m以下のもの

6

 

九 懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により地下専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。

 

十 一般取扱所の周囲には、高さ2m以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するものを設けること。

 

イ 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)を除く。)を有しないものであること。

 

ロ 当該一般取扱所において告示で定める火災※1が発生するものとした場合において、当該火災により当該一般取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所※2における輻射熱が告示で定める式※3を満たすこと。

※1 危告示第68条の2第1

※2 危告示第68条の2第2

※3 危告示第68条の2第3

十一 一般取扱所の出入口には、防火設備を設けること。

 

十二 ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、令第17条第1項第20号に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。

 

十三 一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「屋根等」という。)を設ける場合には、屋根等は不燃材料で造ること。

 

十四 屋根等の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の3分の1以下であること。

 

 

第28条の59 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成050730

自治省令第022

平成05年07月30

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成090207

自治省令第001

平成09年02月07

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120531

自治省令第035

平成12年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成240523

総務省令第049

平成24年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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