危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第25条の3の2

※ これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)

第25条の3の2 令第17条第1項第12号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)同条第1項第13号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び同条第1項第13号イ(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第1項第12号同条第1項第13号及び同号イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。

 

一 ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。

 

二 ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

 

三 ポンプ室には、窓を設けないこと。

 

 

第25条の3の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治令第005

平成010315

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成050730

自治省令第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120531

自治令第035

平成120601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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