自治省令第6号

平成10年3月4日

 

消防法(昭和23年法律第186)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、並びに危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成10年政令第31)の施行に伴い、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第1条の3第5項中「40度以上」の下に「、かつ」を加える。

 

第11条第4号中「老人保健法(昭和57年法律第80)第6条第4項の老人保健施設」を「介護保険法(平成9年法律第123)第7条第22項の介護老人保健施設」に、

「第15条の6第1項第4号」を「第15条の6第1項第5号」に改める。

 

第12条第1号中「受けなければならない高圧ガスの製造のための施設」の下に「(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53)第2条第1項第12号又は液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第2条第1項第9号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)」を加える。

 

第13条の4の見出し中「地下配管」を「配管」に改め、

同条中「第9条第1項第21号ハ」を「第9条第1項第21号ニ」に、「電気的腐食」を「地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食」に、「その他の配管」を「地下のその他の配管」に改める。

 

第13条の5中「第9条第1項第21号ホ」を「第9条第1項第21号ト」に改める。

 

第13条の9第3号中「取り扱うタンク」の下に「(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)」を加える。

 

第19条第2項第1号中「0.2重量kg/cm2」を「20ka」に、

「こえ」を「超え」に、

0.24重量kg/cm2」を「24ka」に改め、

同項第2号中「L」を「L」に、

「こえ」を「超え」に改める。

 

第20条第1項第2号イ中「水高圧力500mm」を「5ka」に改め、

同条第3項第2号中「溶接による接合部分」を「溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたもの」に改め、

同項第3号中「0.1重量kg/cm2」を「10ka」に改める。

 

第20条の2第2項第2号イ及び第4号中「10kg/cm3」を「100MN/3」に改める。

 

第20条の5の2第1号イ中「(昭和41年通商産業省令第53)」及び「(昭和41年通商産業省令第52)」を削る。

 

第20条の7第2項第2号中「アンダーカツト」を「アンダーカット」に改め、

同項第3号ロの表中「50重量kg/mm2」を「490/mm2」に改める。

 

第21条の5の次に次の1条を加える。

 

(容量1kL以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)

第21条の6 令第11条第1項第12号の3の自治省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。

 

第22条の2の5第1号中「0.5重量kg/cm2」を「50ka」に改める。

 

第22条の3第2項中「第12号」の下に「、第12号の3」を加える。

 

第22条の3の2第2項中「第11号の2」の下に「、第12号の3」を加える。

 

第24条第2項第1号中「第24条の2の2第3項第2号」を「第24条の2の2第3項第1号」に改める。

 

第24条の2の4第2号イ中「0.7重量kg/cm2」を「70ka」に改める。

 

第24条の8第1号中「10重量kg/cm2」を「1MPa」に改める。

 

第25条の2第1号イ中「ポンプ機器は」を「固定給油設備のポンプ機器は」に改め、

「又は注油ホース(次号、次条第1号及び第2号並びに第25条の3第1号において「給油ホース等」という。)」及び「、灯油にあつては毎分60L以下」並びにただし書を削り、

同号ニを同号ホとし、

同号ハを同号ニとし、

同号ロ中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に改め、

同号ロを同号ハとし、

同号イの次に次のように加える。

 

ロ 固定注油設備のポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分60L以下となるものとすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する固定注油設備のポンプ機器にあつては、当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分180L以下となるものとすることができる。

 

第25条の2第2号イ中「給油ホース等」を「給油ホース又は注油ホース(以下「給油ホース等」という。)」に改め、

同号ホ及びヘ中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に改め、

同条第3号中「5.0重量kg/cm2」を「0.5MPa」に改める。

 

第25条の4第1項第1号及び第2号中「灯油」の下に「若しくは軽油」を加える。

 

第25条の8第1号中「空地(」の下に「第27条の3、」を加える。

 

第25条の9第5号及び第25条の10第1号中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に改める。

 

第27条の3の見出し中「天然ガス充てん設備設置屋内給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置屋内給油取扱所」に改め、

同条第2項中「天然ガス充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」に改め、

同条を第27条の4とする。

 

第27条の2の見出し中「天然ガス充てん設備設置屋外給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所」に改め、

同条第1項中

「及び第28条の2の3」を「、第28条の2の3及び第28条の2の7」に、

「天然ガス充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」に改め、

同条第2項及び第3項各号列記以外の部分中「天然ガス充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」に改め、

同項第1号及び第2号中「灯油」の下に「若しくは軽油」を加え、

「天然ガス」を「圧縮天然ガス等」に改め、

同条第4項中「天然ガス充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」に改め、

同条第6項中「天然ガス充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」に、「第2号及び第3号」を「第2号から第5号まで」に改め、

同項第1号を次のように改める。

 

一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第2条第1項第23号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第2条第1項第20号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第6条第1項第39号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第6条第1項第31号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)

 

第27条の2第6項第3号中「天然ガススタンド」を「圧縮天然ガススタンド」に改め、

「並びに防火設備」を削り、

同号イ(1)中「この号」の下に「及び次号」を加え、

同号イ(2)中「ガスの」の下に「吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあつては、」を加え、

「、圧縮機」を「圧縮機」に改め、

同号イに次のように加える。

 

(4) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

 

第27条の2第6項第3号ロを次のように改める。

 

ロ 貯蔵設備

(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。

(2) 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口から8m以上の距離を保つこと。ただし、地盤面下に設置される場合又はこれらの注入口の周囲で発生した火災の熱の影響を受けないための措置が講じられている場合にあつては、この限りでない。

 

第27条の2第6項第3号ニ(1)を次のように改める。

 

(1) 位置は、イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、(2)に定めるところによること。

 

第27条の2第6項第3号ニ(2)中「給油空地等以外の場所に設置する場合には、」を削り、

同号ニ(4)中「すみやかに」を「速やかに」に改め、

同号ホを削り、同項に次の2号を加える。

 

四 液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充てん用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあつてはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充てん用ポンプ機器にあつてはそれぞれ次のとおりとすること。

イ 受入設備

(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によるほか、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。

(2) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ロ 充てん用ポンプ機器

(1) 位置は、前号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。

(2) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

五 防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあつては、次のとおりとすること。

イ 位置は、第3号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。

ロ 起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。

 

第27条の2第7項中「天然ガス充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」に改め、

同項第1号中「及び専用タンクの注入口」を「、令第17条第1項第13号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口」に改め、

同項第2号を次のように改める。

 

二 簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第25条第2号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第3号から第5号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。

 

第27条の2第7項第3号中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に改め、

同項第4号中「天然ガススタンド」を「圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンド」に改め、

同条を第27条の3とし、

第27条の次に次の1条を加える。

 

(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)

第27条の2 令第17条第3項第4号の圧縮天然ガスその他の自治省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第28条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。

 

第28条第4項中「天然ガス」を「圧縮天然ガス等」に、「27条の2」を「第27条の3」に改める。

 

第28条の2の2第1号中「第17条第2項第2号」を「第17条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第3号」に改める。

 

第28条の2の3の見出し及び同条第1項中「天然ガス充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」に改める。

 

第28条の2の4を第28条の2の8とし、

第28条の2の3の次に次の4条を加える。

 

(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)

第28条の2の4 令第17条第5項の自治省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。

(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)

第28条の2の5 前条の給油取扱所に係る令第17条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 顧客に給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。

二 顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。

イ 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。この場合において、当該手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものにあつては、次によること。

(1) 給油作業を開始しようとする場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であるときは、当該手動開閉装置を一旦閉鎖しなければ給油を開始することができない構造のものとすること。

(2) 給油ノズルが自動車等の燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。

(3) 引火点が40度未満の危険物を取り扱うホース機器にあつては、自動車等の燃料タンクに給油するときに放出される可能性の蒸気を回収する装置を設けること。

ロ 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。

ハ 第25条の2第2号ハの規定にかかわらず、給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに安全に分離するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。

ニ ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる構造のものとすること。

ホ 1回の連続した給油量及び給油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。

ヘ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。

三 顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。

イ 注油ホースの先端部に開放状態で固定できない手動開閉装置を備えた注油ノズルを設けること。

ロ 注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。

ハ 1回の連続した注油量及び注油時間の上限をあらかじめ設定できる構造のものとすること。

ニ 地震時にホース機器への危険物の供給を自動的に停止する構造のものとすること。

四 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあつては、この限りでない。

イ 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ロ 固定給油設備及び固定注油設備には、当該固定給油設備又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備及び固定注油設備にあつては、ホース機器。以下この号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定注油設備の配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。

五 固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。

イ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備には、それぞれ顧客が自ら自動車等に給油することができる固定給油設備又は顧客が自ら危険物を容器に詰め替えることができる固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示するとともに、その周囲の地盤面等に自動車等の停止位置又は容器の置き場所等を表示すること。

ロ 第25条の3の規定にかかわらず、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備にあつては、その給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、ホース機器等の使用方法及び危険物の品目を表示すること。この場合において、危険物の品目の表示は、次の表の上欄に掲げる取り扱う危険物の種類に応じそれぞれ同表の中欄に定める文字を表示するとともに、文字及び地並びに給油ホース等その他危険物を取り扱うために顧客が使用する設備に彩色を施す場合には、それぞれ同表の下欄に定める色とすること。

取り扱う危険物の種類

文字

自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソリン」に規定するもののうち1号に限る。)

「ハイオクガソリン」又は「ハイオク」

自動車ガソリン(日本工業規格K2202「自動車ガソりン」に規定するもののうち2号に限る。)

「レギュラーガソリン」又は「レギュラー」

軽油

「軽油」

灯油

「灯油」

ハ 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を設置する場合にあつては、顧客が自ら用いることができない固定給油設備又は固定注油設備である旨を見やすい箇所に表示すること。

六 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。

イ 制御卓は、すべての顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置に設置すること。

ロ 給油中の自動車等により顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の使用状況について制御卓からの直接的な視認が妨げられるおそれのある部分については、制御卓における視認を常時可能とするための監視設備を設けること。

ハ 制御卓には、それぞれの顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び停止するための制御装置を設けること。

ニ 制御卓及び火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、すべての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制御装置を設けること。

ホ 制御卓には、顧客と容易に会話することができる装置を設けるとともに、給油取扱所内のすべての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器を設けること。

(顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)

第28条の2の6 第28条の2の4の給油取扱所に係る令第27条第5項の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、前条(第4号中簡易タンクに係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。

(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)

第28条の2の7 第28条の2の4の給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所及び第28条第1項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)に係る令第17条第5項の規定による同条第3項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

2 前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)は、第28条の2の5(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所にあつては、第4号イを除く。)の規定に適合しなければならない。

3 第1項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第28条の2の5第4号イを除く。)の規定に適合しなければならない。

 

第28条の16第3号の表中「3重量kg/cm2」を「0.3MPa」に、「10重量kg/cm2」を「1MPa」に改める。

 

第28条の52中「9.5重量kg/cm2」を「0.95MPa」に改める。

 

第28条の53第3項中「10重量kg/cm2」を「1MPa」に改める。

 

第28条の54第1号の次に次の1号を加える。

 

一の二 令第19条第2項第1号の2に掲げる一般取扱所 洗浄のために危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)

 

第28条の54に次の2号を加える。

 

七 令第19条第2項第7号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)

八 令第19条第2項第8号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するため危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)

 

第28条の55の次に次の1条を加える。

 

(洗浄作業の一般取扱所の特例)

第28条の55の2 第28条の54第1号の2の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第28条の54第1号の2の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

一 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)の周囲には、第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けること。

二 危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。

三 前条第2項各号に掲げる基準に適合するものであること。

3 第28条の54第1号の2の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。

二 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

三 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第6号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためます及び当該床の周囲に排水溝を設けること。

四 危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。

五 前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

六 前条第2項第6号から第8号まで並びに前項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

 

第28条の56第2項第4号中「前条第2項」を「第28条の55第2項」に改め、

同条第3項第1号を削り、

同項第2号を同項第1号とし、

同項第3号を同項第2号とし、

同項第4号中「前条第2項第6号から第8号まで」を「第28条の55第2項第6号から第8号まで、前条第3項第1号」に改め、

同号を同項第3号とする。

 

第28条の57第2項第2号中「緊急時に」の下に「ボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への」を加え、

同項第3号中「当該タンク」の下に「(容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)」を加え、

同条第3項第3号中「前条第3項第1号」を「第28条の55の2第3項第1号」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

4 第28条の54第3号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第12号まで及び第20号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。

二 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。

三 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。)のものとし、当該設備の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けること。

四 前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

五 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。

六 屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ0.15m以上の第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けること。

七 第3号及び前号の囲いの周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

八 第3号及び第6号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及びためますを設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、ためますに油分離装置を設けなければならない。

九 屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。

イ 令第12条第1項第13号から第16号までの基準の例によること。

ロ タンク専用室は、床を耐火構造とし、壁、柱及びはりを不燃材料で造ること。

ハ タンク専用室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

ニ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあるタンク専用室には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

ホ 危険物を取り扱うタンクの周囲には、第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けるか、又はタンク専用室の出入口のしきいを高くすること。

十 換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

十一 第2項第2号に掲げる基準に適合するものであること。

 

第28条の59第2項第1号中「固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条において「固定注油設備」という。)」を「固定注油設備」に改め、

同項第7号中「灯油用固定注油設備」を「給油取扱所の固定注油設備」に改める。

 

第28条の60第2項第6号中「タンク」の下に「(容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)」を加え、

同条第3項第2号を削り、

同項第3号中「第28条の55第2項第3号」を「第28条の55第2項第3号から第8号まで」に、「前項第5号から第7号まで」を「前項第6号」に改め、

同号を同項第2号とし、

同条第4項第3号中「タンク」の下に「(容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)」を加え、

同項第4号中「第28条の56第3項第1号」を「第28条の55の2第3項第1号」に改め、

同条の次に次の2条を加える。

 

(切削装置等を設置する一般取扱所の特例)

第28条の60の2 第28条の54第7号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第28条の54第7号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第28条の55第2項第1号及び第3号から第8号まで、第28条の56第2項第2号並びに第28条の60第2項第6号及び第3項第1号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。

3 第28条の54第7号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。

一 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためます及び当該床の周囲に排水溝を設けること。

三 第28条の55第2項第6号から第8号まで、第28条の55の2第3項第1号及び前条第4項第3号に掲げる基準に適合するものであること。

(熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所の特例)

第28条の60の3 第28条の54第8号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第28条の54第8号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

一 危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。

二 第28条の55第2項第1号及び第3号から第8号まで、第28条の55の2第2項第1号及び第2号並びに第28条の56第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。

 

第32条第3号及び第32条の2第3号中「3.5重量kg/cm2」を「0.35MPa」に改める。

 

第32条の3第4号中「1重量kg/cm2」を「0.1MPa」に改める。

 

第32条の4第2号イ中「3.5重量kg/毎時」を「3.5kg/時」に改め、

同号ロ中「7重量kg/cm2」を「0.7MPa」に改める。

 

第32条の5第4号中「3.5重量kg/cm2」を「0.35MPa」に改める。

 

第32条の6第4号に次のただし書を加える。

 

ただし、第33条第1項第6号に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第2項第1号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。

 

第33条第1項第6号中「もの」の下に「(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、

同条第2項第1号中「危険物に限る」を危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が40度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る」に改め、

同項第3号の2中「給油取扱所」を「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」に改め、

同号の次に次の1号を加える。

 

三の三 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第三種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるように設けること。

 

第34条第1項第1号中「第28条の55第2項」の下に「、第28条の55の2第2項若しくは第3項」を加え、

「若しくは第3項若しくは第28条の60第2項、第3項若しくは第4項」を「、第3項若しくは第4項、第28条の60第2項、第3項若しくは第4項、第28条の60の2第2項若しくは第3項若しくは第28条の60の3第2項」に改める。

 

第38条の4第1号ロ中「又は可燃性液体類(令別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。以下この条において同じ。)」を「、可燃性液体類(令別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。以下この条において同じ。)若しくは合成樹脂類(令別表第4備考第8号の合成樹脂類をいう。以下この条において同じ。)又はこれらのいずれかを主成分として含有するもので危険物に該当しない物品」に改め、同号ハ中「又は法別表第四類」を「、可燃性液体類若しくは合成樹脂類又はこれらのいずれか若しくは法別表第四類」に改め、

(可燃性液体類を含む。)」を削り、

同号に次のように加える。

 

ヘ 危険物と危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵する危険物及び危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

 

第38条の4第2号を次のように改める。

 

二 次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合

イ 第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 可燃性固体類、可燃性液体類若しくは合成樹脂類若しくはこれらのいずれか若しくは法別表第四類の項の品名欄に掲げる物品を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

ロ 第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所等 法別表第六類の項の品名欄に掲げる物品(同表第六類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品又は危険物に該当しない不燃性の物品(貯蔵し、又は取り扱う危険物若しくは危険物以外の物品と危険な反応を起こさないものに限る。)

 

第40条の3の2第3号中「0.2重量kg/cm2」を「20ka」に改める。

 

第40条の3の10を第40条の3の11とし、

第40条の3の9の次に次の1条を加える。

 

(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の3の10 令第27条第6項第1号の3の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

一 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の固定給油設備又は固定注油設備を使用して顧客自らによる給油又は容器への詰替えを行わないこと。

二 顧客用固定給油設備の1回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の1回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の1回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。

三 制御卓において、次に定めるところにより顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下この号において「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。

イ 顧客の給油作業等を直視等により適切に監視すること。

ロ 顧客の給油作業等が開始されるときには、火気のないことその他安全上支障のないことを確認した上で、第28条の2の5第6号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を開始し、顧客の給油作業等が行える状態にすること。

ハ 顧客の給油作業等が終了したとき並びに顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器が使用されていないときには、第28条の2の5第6号ハに規定する制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客の給油作業等が行えない状態にすること。

ニ 非常時その他安全上支障があると認められる場合には、第28条の2の5第6号ニに規定する制御装置によりホース機器への危険物の供給を一斉に停止し、給油取扱所内のすべての固定給油設備及び固定注油設備における危険物の取扱いが行えない状態にすること。

ホ 第28条の2の5第6号ホに規定する装置等により顧客の給油作業等について必要な指示を行うこと。

 

第40条の11中「2重量kg/cm2」を「0.2MPa」に改める。

 

第40条の12中「タンク」の下に「(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)」を加える。

 

第40条の13中「1重量kg/cm2」を「0.1MPa」に改める。

 

第43条の3第2項第1号ロ(1)中「0.1重量kg/cm2」を「10ka」に改め、

同項第5号中「1.3重量kg/cm2」を「130ka」に改める。

 

第60条の2第1項第8号の次に次の1号を加える。

 

八の二 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。

 

別記様式第4のハ、別記様式第4の2及び別記様式第4のホ中「kgf/cm2」を「ka」に改める。

 

別記様式第4のト中「kgf/mm2」を「N/mm2」に、「kgf/cm2」を「ka」に改める。

 

別記様式第4のリ中「灯油用固定注油設備」を「固定注油設備」に、同様式備考3中「第25条の4第1項各号」を「第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号」に改める。

 

別記様式第4のルを次のように改める。

 

様式第4のル(第4条、第5条関係) (省略)

 

別記様式第11を次のように改める。

 

様式第11(第6条関係) (省略)

 

別記様式第13中「kgf/cm2」を「ka」に、

「高圧ガス取締法」を「高圧ガス保安法」に改める。

 

別記様式第14を次のように改める。

 

様式第14(第6条の4関係) (省略)

 

別記様式第21、別記様式第23

及び別記様式第24中「  (省略)」を「  (省略)」に改める。

 

別記様式25中「  (省略)」を「  (省略)」に改める。

 

別記様式第31中「kgf/cm2」を「ka」に、「  (省略)」を「  (省略)」に改める。

 

別記様式第32中「kgf/cm2」を「ka」に改める。

 

附則

1 この省令は、平成10316日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第21条の5の次に1条を加える改正規定、第22条の3第2項及び第22条の3の2第3項の改正規定、第27条の2第1項の改正規定(「及び第28条の2の3」を「、第28条の2の3及び第28条の2の7」に改める部分に限る。)、第28条の2の4を第28条の2の8とし、第28条の2の3の次に4条を加える改正規定、第32条の6第4号にただし書を加える改正規定、第33条第1項第6号、同条第2項第1号及び同項第3号の2の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、第40条の3の10を第40条の4の11とし、第40条の3の9の次に1条を加える改正規定、第60条の2第1項第8号の次に1号を加える改正規定並びに別記様式第21、別記様式第23、別記様式第24及び別記様式第25の改正規定並びに附則第3項の規定 平成1041

二 第11条第4号の改正規定(「第15条の6第1項第4号」を「第15条の6第1項第5号」に改める部分に限る。) 平成1141

三 第19条第2項第1号の改正規定(「こえ」を「超え」に改める部分を除く。)、第20条第1項第2号イ、同条第3項第3号、第20条の2第2項第2号イ、同項第4号、第20条の7第2項第3号ロの表、第22条の2の5第1号、第24条の2の4第2号イ、第24条の8第1号、第25条の2第3号、第28条の16第3号の表、第28条の52、第28条の53第3項、第32条第3号、第32条の2第3号、第32条の3第4号、第32条の4第2号ロ、第32条の5第4号、第40条の3の2第3号、第40条の11、第40条の13、第43条の3第2項第1号ロ(1)、同項第5号、別記様式第4のハ、別記様式第4の2、別記様式第4のホ、別記様式第4のト、別記様式第4のル及び別記様式第11の改正規定、別記様式第13の改正規定(kgf/cm2」を「ka」に改める部分に限る。)並びに別記様式第24、別記様式第31及び別記様式第32の改正規定並びに附則第4項及び附則第5項の規定 平成11101

四 第11条第4号の改正規定(「老人保健法(昭和57年法律第80)第6条第4項の老人保健施設」を「介護保険法(平成9年法律第123)第7条第22項の介護老人保健施設」に改める部分に限る。) 平成1241

2 平成10316日において現に存するこの省令による改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)別記様式第4のリによる給油取扱所構造設備明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

3 平成1041日において現に存する旧規則別記様式第21、別記様式第23、別記様式第24及び別記様式第25による危険物取扱者免状交付申請書、危険物取扱者免状書換申請書、危険物取扱者免状再交付申請書、危険物取扱者試験受験願書は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)別記様式第21、別記様式第23、別記様式第24及び別記様式第25にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。この場合においては、押印することを要しない。

4 平成11101日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第19条第2項第1号、第20条の2第2項第2号イ及び第4号、第20条の7第2項第3号ロ、第24条の2の4第2号イ、第24条の8第1号並びに第25条の2第3号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成11101日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の消火設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第32条第3号、第32条の2第3号、第32条の3第4号、第32条の4第2号ロ及び第32条の5第4号に定める技術上の基準に適合しないものの消火設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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