総務省令第37号

平成17年3月24日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成17年政令第23)の施行に伴い、並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第8条の5、第9条、第11条、第12条、第13条、第17条、第19条及び第38条の2の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第1条の2、第1条の3及び第1条の4中「別表」を「別表第1」に改める。

 

第9条の2第1号中「第10条第1項」を「第19条第1項」に改める。

 

第13条の6第3項第4号中「第7項」の下に「並びに第27条の5第5項及び第6項」を加える。

 

第13条の9第4号を削る。

 

第19条第1項中「及び令第13条第1項第8号」を「、令第13条第1項第8号」に改め、

「及び令第17条第1項第6号イにおいてその例による場合を含む。)」の下に「及び令第17条第2項第3号」を加える。

 

第20条第3項中「のうち圧力タンク以外のタンク」を削り、

「通気管は、無弁通気管とし、その」を「通気管の」に改め、

「、前項各号の基準に適合するものとするほか」を削り、

同項に次の2号を加える。

 

四 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。

五 大気弁付通気管にあつては、第1項第2号並びに前項第1号及び第2号の基準に適合するものであること。

 

第23条を次のように改める。

 

(地下貯蔵タンクの構造)

第23条 令第13条第1項第6号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。

2 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。

 

第23条の次に次の3条を加える。

 

(地下貯蔵タンクの外面の保護)

第23条の2 令第13条第1項第7号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの設置場所の腐食環境条件の区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。

一 電気的腐食のおそれのある場所 告示で定める塗覆装及び電気防食

二 前号以外の場所 告示で定める塗覆装

2 令第13条第2項第5号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第13条第2項第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第1号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

3 令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

(危険物の漏れを検知する設備)

第23条の3 令第13条第1項第13号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に定めるいずれかの設備を設けなければならない。

一 地下貯蔵タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備

二 地下貯蔵タンク内の危険物の貯蔵量の変化を常時監視すること若しくは地下貯蔵タンクの周囲の可燃性ガスを常時監視することにより、危険物の漏れを検知する設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備

(タンク室の構造)

第23条の4 令第13条第1項第14号の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

2 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。

 

第24条を次のように改める。

 

(タンク室の防水の措置)

第24条 令第13条第1項第14号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。

一 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。

二 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。

 

第24条の2の2第3項第1号中「令第13条第2項第2号イ」を「令第13条第2項第3号イ」に改め、

同項第2号中「令第13条第2項第2号ロ」を「令第13条第2項第3号ロ」に改める。

 

第24条の2の3中「令第13条第2項第2号ロ」を「令第13条第2項第3号ロ」に改める。

 

第24条の2の4中「令第13条第2項第3号」を「令第13条第2項第4号」に、「同項第2号ロ」を「同項第3号ロ」に改める。

 

第24条の2の7中「次のとおりとする」を「第22条の2の4に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる」に改め、

同条第1号及び第2号を削る。

 

第27条の3第6項中「第5号」を「第6号」に改め、

同項第5号中「第3号イ(1)」を「第4号イ(1)」に改め、

同号を同項第6号とし、

同項中第4号を第5号とし、

同項第3号中「この号及び次号」を「この条及び第27条の5」に改め、

同号を同項第4号とし、

同項第2号の次に次の1号を加える。

 

三 圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。

 

第27条の3第7項第1号中「、給油空地、注油空地」を「、給油空地等」に改める。

 

第27条の4の次に次の1条を加える。

 

(圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準の特例)

第27条の5 令第17条第3項第5号に掲げる給油取扱所(水素を充てんするための設備は、圧縮水素を充てんするための設備に限る。以下この条において「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」という。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、第27条の3第3項から第5項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。この場合において、同条第3項及び第4項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。

2 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所については、令第17条第1項第5号、第6号、第9号、第10号、第11号及び第15号の規定は、適用しない。

3 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量1万L以下の第25条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。ただし、都市計画法第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600L以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。

4 前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。

一 専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第13条第1項(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

二 簡易タンクの構造及び設備は、令第14条第4号及び第6号から第8号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。

5 圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第1号に掲げるものとし、当該設備は、第27条の3第6項第2号、第3号及び第6号の規定の例によるほか、第2号及び第3号に定めるところにより設けなければならない。この場合において、同条第6項第3号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第6号中「防火設備」とあるのは「第27条の5第5項第1号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止する装置」とする。

一 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに特定圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第2条第1項第25号の特定圧縮水素スタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(同規則第6条第1項第39号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止する装置(同規則第7条の3第2項第15号、第19号及び第20号の温度の上昇を防止する装置をいう。次項において同じ。)

二 危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第9条第1項第12号から第16号まで、第18号、第21号及び第22号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。

イ 危険物から水素を製造するための改質装置は、自動車等が衝突するおそれのない屋外に設置すること。

ロ 改質原料及び水素が漏えいした場合に危険物から水素を製造するための改質装置の運転を自動的に停止させる装置を設けること。

ハ ポンプ設備は、改質原料の吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇することを防止するための措置を講ずること。

ニ 危険物から水素を製造するための改質装置における危険物の取扱量は、指定数量の10倍未満であること。

三 特定圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、ガス配管並びに圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。

イ 改質装置の位置、構造及び設備の基準は、前号イからハまでの規定の例によること。

ロ 圧縮機

(1) ガスの吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇するおそれのあるものにあつては、吐出圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に圧縮機の運転を自動的に停止させる装置を設けること。

(2) 吐出側直近部分の配管に逆止弁を設けること。

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

ハ ディスペンサー

(1) 位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等において圧縮水素の充てんを行うことができない場所であること。

(2) 充てんホースは、自動車等のガスの充てん口と正常に接続されていない場合にガスが供給されない構造とし、かつ、著しい引張力が加わつた場合に当該充てんホースの破断によるガスの漏れを防止する措置が講じられたものであること。

(3) 自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

(4) 自動車等の衝突を検知し、運転を自動的に停止する構造のものとすること。

ニ ガス配管

(1) 位置は、給油空地等以外の場所とするほか、(2)に定めるところによること。

(2) 自動車等が衝突するおそれのない場所に設置すること。ただし、自動車等の衝突を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。

(3) ガス配管から火災が発生した場合に給油空地等及び専用タンク等の注入口への延焼を防止するための措置を講ずること。

(4) 漏れたガスが滞留するおそれのある場所に設置する場合には、接続部を溶接とすること。ただし、当該接続部の周囲にガスの漏れを検知することができる設備を設けた場合は、この限りでない。

(5) 蓄圧器からディスペンサーへのガスの供給を緊急に停止することができる装置を設けること。この場合において、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。

ホ 圧縮水素又は液化石油ガスの受入設備

(1)  位置は、給油空地等以外の場所であり、かつ、給油空地等においてガスの受入れを行うことができない場所であること。

(2)  自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

6 第3項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

一 圧縮機、蓄圧器及び改質装置と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。

二 防火設備又は温度の上昇を防止する装置から放出された水が、給油空地等、令第17条第1項第23号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。

三 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。

四 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

五 簡易タンクを設ける場合には、特定圧縮水素スタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。

 

第28条第1項中「令第17条第3項第5号」を「令第17条第3項第6号」に改め、

同条第2項中「次項及び第4項」を「次項から第5項まで」に改め、

同条第3項中「次項」を「次項及び第5項」に改め、

同条第4項中「前条」を「第27条の4」に改め、

同条に次の1項を加える。

 

5 第1項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第27条の5の規定に適合しなければならない。

 

第28条の2第2号イ及びロを削り、

同号ハ中「専用タンクの周囲」を「専用タンク又はその周囲」に改め、

同号中ハをイとし、

ニをロとし、

ホをハとし、

ヘをニとし、

同条第3号中「前号イ、ホ及びヘ」を「前号ハ及びニ」に改める。

 

第28条の2の2第2号中「前条第2号ホ」を「前条第2号ハ」に改め、

同号イを削り、

同号ロ中「専用タンクの周囲」を「専用タンク又はその周囲」に改め、

同号中ロをイとし、

ハをロとし、

ニをハとし、

同条第3号中「前条第2号ホ並びに前号イ及びニ」を「前条第2号ハ及び前号ハ」に改める。

 

第28条の59第2項第5号中「並びに容量1万Lを超え3万L以下の地下専用タンクを設ける場合にあつては第1号ただし書」を削る。

 

第38条の4中「法別表」を「法別表第1」に改める。

 

第64条第1号中「国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487)第1条」を「第65条第5号」に改める。

 

第65条中「L」を「L」に改め、

同条第5号中「国が行う補助の対象となる消防施設の基準額第1条に規定する化学消防ポンプ自動車である」を「第1号から第3号までに定める基準のほか、容量1,000L以上の水槽及び放水銃等を備えている」に改める。

 

第69条の2中「別表」を「別表第1」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この省令は、平成1741日から施行する。ただし、第1条の2から第1条の4までの改正規定、第38条の4の改正規定、第64条の改正規定、第65条の改正規定及び第69条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)

第2条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第23条の2又は第28条の59第2項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則(平成22年総務省令第71号改正版)

(施行期日)

第1条 この省令は、平成1741日から施行する。ただし、第1条の2から第1条の4までの改正規定、第38条の4の改正規定、第64条の改正規定、第65条の改正規定及び第69条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)

第2条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第23条の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同条第1項第1号及び第2号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクを除く。)又は第28条の59第2項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正:平22総省令71

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