危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の54
※ これは、平成24年5月23日総務省令第49号による改正時の条文です。
(特例を定めることができる一般取扱所)
第28条の54 令第19条第2項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 |
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一 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第2類の危険物又は第4類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) |
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一の二 令第19条第2項第1号の2に掲げる一般取扱所 専ら洗浄のために危険物(引火点が40度以上の第4類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) |
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二 令第19条第2項第2号に掲げる一般取扱所 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が70度以上の第4類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) |
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三 令第19条第2項第3号に掲げる一般取扱所 危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) |
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四 令第19条第2項第4号に掲げる一般取扱所 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。) |
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五 令第19条第2項第5号に掲げる一般取扱所 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が40度以上の第4類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000L以下のタンク(容量2,000Lを超えるタンクにあつては、その内部を2,000L以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの |
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六 令第19条第2項第6号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が50未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) |
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七 令第19条第2項第7号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) |
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八 令第19条第2項第8号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) |
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九 令第19条第2項第9号に掲げる一般取扱所危険物(第4類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が30倍未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。) |
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第28条の54 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成02年05月22日 |
危険物の規則に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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02 |
改正 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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05 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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06 |
改正 |
平成24年05月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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