総務省令第49号

平成24年5月23日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成24年政令第146)の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第186)第14条の2第1項並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第17条第3項から第5項まで及び第19条第2項の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第27条の3第1項中「この条、次条、第28条の2の3及び第28条の2の7において」を削る。

 

第27条の5第1項中「この条において」を削る。

 

第28条の2の3の見出し中「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」に改め、

同条第1項中「圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所、圧縮水素充填設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」に改める。

 

第28条の2の7第1項中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」の下に「、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」を加え、

同条第2項中「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」の下に「及び圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」を加える。

 

第28条の2の8第3項中「もの」の下に「(次項に定めるものを除く。)」を加え、

同条第4項中「圧縮天然ガス等充?設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」に改める。

 

第28条の54第1号中「塗装」を「専ら塗装」に改め、

同条第1号の2中「洗浄」を「専ら洗浄」に改め、

同条第2号中「焼入れ」を「専ら焼入れ」に改め、

同条第3号中「ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を消費する」を「危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない」に改め、

同条第4号中「車両」を「専ら車両」に改め、

同条第5号中「固定した」を「専ら固定した」に改め、

同条第6号及び第7号中「を設置する」を「以外では危険物を取り扱わない」に改め、

同条第8号中「ため」を「ための」に、「を設置する」を「以外では取り扱わない」に改め、

同条に次の1号を加える。

 

九 令第19条第2項第9号に掲げる一般取扱所危険物(第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が30倍未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)

 

第28条の55の見出し中「吹付塗装作業等の」を「専ら吹付塗装作業等を行う」に改める。

 

第28条の55の2の見出し中「洗浄作業の」を「専ら洗浄作業を行う」に改める。

 

第28条の56の見出し中「焼入れ作業等の」を「専ら焼入れ作業等を行う」に改める。

 

第28条の57の見出し中「ボイラー等で危険物を消費する」を「危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない」に改め、

同条第4項第3号中「をいう。」の下に「以下同じ。」を加える。

 

第28条の58の見出し中「充てんの」を「専ら充?作業を行う」に改める。

 

第28条の59の見出し中「詰替えの」を「専ら詰替え作業を行う」に改める。

 

第28条の60の見出し、第28条の60の2の見出し及び第28条の60の3の見出し中「を設置する」を「以外では危険物を取り扱わない」に改め、

同条の次に次の1条を加える。

 

(蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)

第28条の60の4 第28条の54第9号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 第28条の54第9号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第28条の55第2項第3号から第8号まで並びに第28条の56第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。

3 第28条の54第9号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第12号までの規定は、適用しない。

一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。

二 危険物を取り扱う設備は、屋上に固定すること。

三 危険物を取り扱う設備は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けること。

四 前号の囲いの周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。

五 第3号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

 

第60条の2第1項第11号の2中「地震発生時」を「地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合」に改める。

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第60条の2第1項第11号の2の改正規定は、平成24121日から施行する。

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