総務省令第136号

平成13年10月11日

 

消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98)の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第186)別表備考第17号及び第21号、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第6条第2項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項第4号、第5項及び第6項、第11条第1項第4号の2及び第2項から第4項まで、第12条第3項、第13条第4項、第15条第1項第4号及び第4項、第17条第2項第9号ただし書、第19条第2項から第4項まで並びに第26条第1項第1号ただし書並びに危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300)附則第12条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

(危険物の規制に関する規則の一部改正)

第1条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第28条の65」を「第28条の66」に改める。

 

第1条の2第1項中「同表第五類の項第8号」を「同表第五類の項第10号」に改め、同条第2項中「同表第五類の項第9号」を「同表第五類の項第11号」に、「同項第1号から第7号まで及び」を「同項第1号から第9号まで及び」に改める。

 

第1条の3第7項第1号中「令第8条の2の3」を「令第8条の2の3第3項」に改め、

「附則第3項各号」の下に「とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であつて、平成1141日前に現に設置され、又は設置の工事中であつたもののうち、令第11条第1項第3号の3及び第4号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3)による改正前の令第11条第1項第4号」を加え、

同項第2号中「第43条(第4項ただし書を除く。)」を「第43条」に改める。

 

第1条の4第2号及び第5号中「別表第五類の項第9号」を「別表第五類の項第11号」に改める。

 

第4条第3項第4号の2中「(令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)」を削る。

 

第13条の6第1項中「130度」を「100度」に改め、

同条第3項中「第6号」の下に「から第8号まで」を、「第19号」の下に「並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号」を加え、

同項に次の2号を加える。

 

四 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第9条第1項第7号の防火設備をいう。第27条の3第6項及び第7項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第9条第1項第7号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。

五 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

第13条の7中「及び第四類の危険物」を「、第四類の危険物」に改め、

(以下「アセトアルデヒド等」という。)」の下に「及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)」を加える。

 

第13条の9の次に次の1条を加える。

 

(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)

第13条の10 ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 令第9条第1項第1号イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第一種自己反応性物質(令別表第3備考第11号の第一種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。

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Dは、距離(単位 m)

Nは、当該製造所において取り扱う第一種自己反応性物質の性状を有するヒドロキシルアミン等の指定数量の倍数

二 前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。

イ 塀又は土盛りは、当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側から2m以上離れた場所にできるだけ接近して設けること。

ロ 塀又は土盛りの高さは、当該製造所におけるヒドロキシルアミン等を取り扱う部分の高さ以上とすること。

ハ 塀は、厚さ15cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ20cm以上の補強コンクリートブロツク造とすること。

ニ 土盛りには、60度以上の勾配をつけないこと。

三 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

四 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

 

第16条の2第2号中「(令第9条第1項第7号の特定防火設備をいう。以下同じ。)」を削る。

 

第16条の2の4第2項中「第7号」の下に「から第9号まで」を加え、

同項に次の2号を加える。

 

四 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

五 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

第16条の2の5第2項中「第7号」の下に「から第9号まで」を加える。

 

第16条の3中「(令別表第3備考第11号の第一種自己反応性物質をいう。)」を削る。

 

第16条の4第4項第4号中「勾配」を「勾配」に改める。

 

第16条の5中「アルキルアルミニウム等」の下に「及びヒドロキシルアミン等」を加える。

 

第16条の6の次に次の1条を加える。

 

(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)

第16条の7 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第6項の規定による同条第1項、第3項及び第4項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。

 

第20条の7第2項第3号中「25mm以下」を「20mm以下」に、「25mmを超えるものにあつては0.7mm」を「20mmを超えるものにあつては0.7mm」に改める。

 

第22条の2第3項中「第2号まで」の下に「、第5号(支柱に係る部分に限る。)」を加え、

第5号を第6号とし、

第4号を第5号とし、

同項第3号を次のように改める。

 

三 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第11条第1項第10号の2のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。

イ 防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の10倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に1m以上の幅の空地を保有すること。

ロ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。ただし、延焼のおそれのない外壁に設ける窓及び出入口には、防火設備に代えて、不燃材料又はガラスで造られた戸を設けることができる。

ハ ポンプ室の延焼のおそれのある外壁に設ける窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

第22条の2第3項中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

 

三 屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。ただし、1の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第1項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。

 

第22条の2の5を第22条の2の6とし、

第22条の2の4の次に次の1条を加える。

 

(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)

第22条の2の5 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

二 屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

 

第22条の3の2中「第22条の2の5」を「第22条の2の6」に改め、

同条第2項中「第3号の2」の下に「、第3号の3」を加える。

 

第22条の3の3中「第22条の2の5」を「第22条の2の6」に改める。

 

第22条の9の次に次の1条を加える。

 

(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)

第22条の10 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第12条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、第22条の2の5に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

 

第24条の2の6中「アセトアルデヒド等」の下に「及びヒドロキシルアミン等」を加える。

 

第24条の2の8を第24条の2の9とし、

第24条の2の7の次に次の1条を加える。

 

(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)

第24条の2の8 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第13条第4項の規定による同条第1項から第3項までに掲げる基準を超える特例は、第22条の2の5に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

 

第24条の9の次に次の1条を加える。

 

(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)

第24条の9の2 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、第22条の2の5に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

 

第25条の9第1号イ中「(令第9条第1項第7号の防火設備をいう。第27条の3第6項及び第7項を除き、以下同じ。)」を削る。

 

第28条の54第4号中「及びアセトアルデヒド等」を「、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等」に改める。

 

第28条の60の2第2項中「第28条の60」を「前条」に改める。

 

第28条の61第3項中「第6号」の下に「から第8号まで」を、「第19号」の下に「並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号」を加える。

 

第28条の62第3項中「第13条の6第3項第1号及び第2号並びに第28条の58第2項各号」を「次の各号」に改め、

「第19号」の下に「並びに第13条の3第2項第2号において準用する第22条第2項第2号」を加え、

同項に次の各号を加える。

 

一 第13条の6第3項第1号及び第2号並びに第28条の58第2項第3号から第7号までに掲げる基準に適合するものであること。

二 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けること。

 

第28条の65の次に次の1条を加える。

 

(ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)

第28条の66 第13条の10の規定は、ヒドロキシルアミン等を取り扱う一般取扱所に係る令第19条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例について準用する。

 

第38条の4第1号イ中「第五類の項第9号」を「第五類の項第11号」に改める。

 

第39条の2第2項第4号中「令別表第3備考第11号の」を削る。

 

別表第1の2配管の項添付書類の欄第3号中「こう配」を「勾配」に改める。

 

別記様式第33号中「様式第33号」を「様式第33」に改める。

 

別記様式第34号中「様式第34号」を「様式第34」に改める。

 

(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)

第2条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成元年自治省令第5)の一部を次のように改正する。

 

附則第3条の2を削る。

 

(危険物の試験及び性状に関する省令の一部改正)

第3条 危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第1号)の一部を次のように改正する。

 

附則第2項中「同表第5類の項の品名欄の第9号」を「同表第5類の項の品名欄の第11号」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13121)から施行する。ただし、第1条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第1条の3第7項の改正規定、規則第4条第3項第4号の2の改正規定、規則第13条の6第1項及び第3項の改正規定、規則第16条の2第2号の改正規定、規則第16条の2の4第2項の改正規定、規則第16条の2の5第2項の改正規定、規則第22条の2第3項の改正規定、規則第25条の9第1号イの改正規定、規則第28条の61第3項の改正規定並びに規則第28条の62第3項の改正規定並びに第2条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令附則第3条の2を削る改正規定は、改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成1461)から施行する。

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)

第2条 改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により危険物の規制に関する政令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、規則第22条第3項において準用する同条第2項第11号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。

二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

三 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

四 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、改正法の施行の日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、規則第22条第3項において準用する同条第2項第1号、第2号、第9号、第12号又は第16号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成141130日までの間は、適用しない。

(運搬容器の表示に関する経過措置)

第3条 改正法の施行の際、現に存する運搬容器で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により規則第44条第1項又は第6項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定は、平成141130日までの間は、適用しない。

(実務経験に関する経過措置)

第4条 改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この条において「製造所等」という。)で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもののうち、同法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(当該製造所等で6月以上従事している者に限る。)は、同項及び規則第48条の2の規定にかかわらず、平成141130日までの間に限り、当該製造所等の危険物保安監督者となることができる。

(届出の様式等)

第5条 改正法附則第5条第1項の規定による届出にあっては別記様式第1の届出書によって、同条第2項の規定による届出にあっては別記様式第2の届出書によって、改正法附則第6条の規定による届出にあっては別記様式第3の届出書によって行わなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、別記様式第1の届出書にあっては1部、その他のものにあっては2部とする。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この省令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

別記様式第1 (省略)

 

別記様式第2 (省略)

 

別記様式第3 (省略)

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