自治省令第44号

平成12年9月14日

 

総務省設置法(平成11年法律第91)その他の中央省庁等改革関係法令の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令を次のように定める。

 

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

第1条から第16条まで 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する規則の一部改正)

第17条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

本則(第31条を除く。)中「自治省令」を「総務省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 

別記様式第3備考7、別記様式第6備考7、別記様式第7の3備考7、別記様式第9備考6及び別記様式第28備考5中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 

(消防法施行規則の一部改正)

第18条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6)の一部を次のように改正する

 

本則中「自治省令で」を「総務省令で」に、「自治大臣」を「総務大臣」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

 

別記様式第4号、別記様式第5号、別記様式第6号、別記様式第8号、別記様式第9号、別記様式第10号、別記様式第11号及び別記様式第12号中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 

第19条から第40条まで 〔省略〕

 

([あわ]消火薬剤の技術上の規格を定める省令の一部改正)

第41条 [あわ]消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和50年自治省令第26)の一部を次のように改正する。

 

第17条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 

第42条から第44条まで 〔省略〕

 

(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部改正)

第45条 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治省令で」を「総務省令で」に改める。

 

(危険物保安技術協会に関する省令の一部改正)

第46条 危険物保安技術協会に関する省令(昭和51年自治省令第26)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治大臣」を「総務大臣」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

(危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令の一部改正)

第47条 危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和51年自治省令第31)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

 

第48条から第68条まで 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部改正)

第69条 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2)の一部を次のように改正する。

 

題名中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

第1条(見出しを含む。)及び第2条(見出しを含む。)中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

第70条から第81条まで 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)

第82条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成6年自治省令第30)の一部を次のように改正する。

 

附則第5条第1項、第6条、第8条及び第9条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

第83条から第102条まで 〔省略〕

 

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する自治省令で定める金額等を定める省令の一部改正)

第103条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する自治省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5)の一部を次のように改正する。

 

題名中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

第2条から第5条までの規定中「本則の表の」を「本則の表」に、「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

第104条から第107条 〔省略〕

 

附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88)の施行の日(平成1316)から施行する。

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