自治省令第5号

平成6年3月11日

 

消防法(昭和23年法律第186)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第40条の13」を「第40条の14」に改める。

 

第11条第4号中「第15条第2項の障害者職業訓練校」を「第15条の6第1項第4号の障害者職業能力開発校」に改める。

 

第12条中「各号のとおり」を「各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離」に改める。

 

第25条の2第1イ中「ポンプの最大吐出量は、ガソリン」を「ポンプ機器は、当該ポンプ機器に接続される給油ホース又は注油ホース(次号、次条第1号及び第2号並びに第25条の3第1号において「給油ホース等」という。)の先端における最大吐出量がガソリン又は第四類の危険物のうちメタノール若しくはこれを含有するもの(第28条の2から第28条の2の3まで及び第40条の14において「メタノール等」という。)」に改め、

「毎分60L以下」の下に「となるもの」を加え、

「その最大吐出量を毎分180L以下」を「当該ポンプ機器に接続される注油ホースの先端における最大吐出量が毎分180L以下となるもの」に改め、

同条第2号イ中「給油ホース及び注油ホース(以下この号及び次条において「給油ホース等」という。)は」を「給油ホース等は、危険物に侵されないものとするほか」に、「である」を「とする」に改め、

同号ヘ中「ホース機器」の下に「の注油ホースのうち、その先端における吐出量が毎分60Lを超えるものにあつて」を加え、

「である」を「とする」に改める。

 

第25条の3第1号中「給油ホース又は注油ホース」を「給油ホース等」に改める。

 

第25条の4第2項中「供する部分」を「供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)」に改める。

 

第25条の6を次のように改める。

 

(屋内給油取扱所)

第25条の6 令第17条第2項の自治省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分(床又は壁で区画された部分に限る。以下この条において同じ。)1階の床面積を減じた面積が、給油取扱所の敷地面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分の1階の床面積を減じた面積の3分の1を超えるものとする。

 

第25条の8第1号中「第17条第1項第1号の2の空地」の下に「(第28条の2及び第28条の2の2において「注油空地」という。)」を加える。

 

第28条の2を第28条の2の4とし、

第28条の次に次の3条を加える。

 

(メタノール等の屋外給油取扱所の特例)

第28条の2 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 令第17条第1項第3号の規定にかかわらず、給油空地及び注油空地の周囲には、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝、油分離装置、切替弁及び漏れた危険物を収容する設備を設けること。ただし、メタノール等のみを取り扱う給油取扱所にあつては、油分離装置を設けないことができる。

二 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。

イ 令第17条第1項第6号イにおいてその例によるものとされる令第13条第1項第1号ただし書の規定にかかわらず、専用タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。

ロ 令第17条第1項第6号イにおいてその例によるものとされる令第13条第1項第8号の2及び同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第8号の2に限る。)の規定にかかわらず、専用タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

ハ 令第17条第1項第6号イにおいてその例によるものとされる令第13条第1項第13号の規定にかかわらず、専用タンクの周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第2項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。

ニ 専用タンクの注入口には、弁及び危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。

ホ 専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量43以上の設備を設けること。

ヘ 令第17条第1項第6号イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しないこと。

三 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号イ、ホ及びヘに適合するものであること。

四 メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。

(メタノール等の屋内給油取扱所の特例)

第28条の2の2 メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 令第17条第2項第2号の規定にかかわらず、給油空地及び注油空地の周囲には、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝、油分離装置、切替弁及び漏れた危険物を収容する設備を設けること。ただし、メタノール等のみを取り扱う給油取扱所にあつては、油分離装置を設けないことができる。

二 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第2号ホの規定の例によるほか、次によること。

イ 令第27条第2項第2号においてその例によるものとされる令第13条第1項第1号ただし書の規定にかかわらず、専用タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。

ロ 令第17条第2項第2号においてその例によるものとされる令第13条第1項第13号の規定にかかわらず、専用タンクの周囲には、当該専用タンクからのメタノールの漏れを検知することができる装置を設けること。ただし、専用タンクに同条第2項第1号イ又はロに掲げる措置を講じたものにあつては、この限りでない。

ハ 専用タンクの注入口には、弁を設けること。

ニ 令第17条第2項第2号においてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しないこと。

三 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第2号ホ並びに前号イ及びニに適合するものであること。

(メタノール等の自家用給油取扱所の基準の特例)

第28条の2の3 メタノール等を取り扱う給油取扱所(第28条第1項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第17条第4項の規定による同条第3項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

2 前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)は、第28条の2各号に掲げる規定に適合しなければならない。

3 第1項の給油取扱所(令第17条第2項の屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、第28条の2の2各号に掲げる規定に適合しなければならない。

 

第28条の54第4号中「除く。」の下に「この号において同じ。」を加え、

「もの」を「一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)」に改める。

 

第28条の58第2項第5号中「前号」を「第4号及び第5号」に改め、

同号を同項第7号とし、

同項第4号中「危険物を取り扱う」を「前2号の」に改め、

同号を同項第6号とし、

同項第3号の次に次の2号を加える。

 

四 一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、必要な空地を保有すること。

五 一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、必要な空地を前号の空地以外の場所に保有すること。

 

第34条第1項第4号の2中「以外のもの」の下に「及びメタノールを取り扱う給油取扱所(令第17条第2項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)」を加える。

 

第40条の9及び第40条の10を削り、

第40条の11を第40条の9とし、

第40条の12を第40条の10とし、

同条の次に次の1条を加える。

 

(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

第40条の11 令第27条第7項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に2重量kg/cm2以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。

 

第40条の13を第40条の12とし、

同条の次に次の2条を加える。

 

(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)

第40条の13 令第27条第7項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に1重量kg/cm2以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。

(メタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)

第40条の14 令第27条第7項の規定により、給油取扱所において、メタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。

一 メタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。

二 メタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。

 

別記様式第4のホを次のように改める。

 

様式4のホ(第4条、第5条関係) (省略)

 

別記様式第4のリを次のように改める。

 

様式4のリ(第4条、第5条関係) (省略)

 

附則

1 この省令は、平成641日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第28条の2第3号(同条第2号イに適合するものであることとされる部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第28条の2第1号、第2号ハからホまで、第3号(同条第2号ホに適合するものであることとされる部分に限る。)若しくは第4号又は第28条の2の3第2項(第28条の2第1号又は第4号に適合するものであることとされる部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成7331日までの間は、なお従前の例による。

4 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成6年自治省令第4)の一部を次のように改正する。

 

附則第2項中「別記様式第1から「の下に「別記様式第4の2まで、別記様式第4のヘから別記様式第4のチまで、別記様式第4のヌから「を加える。

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