自治省令第1号

平成9年2月7日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成9年政令第13)の施行に伴い、並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第17条第1項及び第3項並びに第19条第2項の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規制(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第25条の4第5項中「第17条第1項第12号」を「第17条第1項第11号」に改める。

 

第26条第2項、第26条の2第2項及び第27条第2項中「第13号」を「第12号」に改める。

 

第27条の2第2項中「第12号」を「第11号」に改める。

 

第28条の59第2項第12号中「第17条第1項第13号の2」を「第17条第1項第13号」に改める。

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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