危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の17
※ これは平成18年3月17日総務省令第31号による改正時の条文です。
(滞留及び流出を防止する措置)
第24条の17 令第17条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。 |
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一 可燃性の蒸気が給油空地(令第17条第1項第2号の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第3号の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。 |
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二 当該給油取扱所内の固定給油設備(令第17条第1項第1号の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の1つから告示で定める数量※の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。 |
※ 危告示第4条の51 |
三 貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。 |
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第24条の17 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
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追加 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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