危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の16

※ これは、平成18317日総務省令第31号による追加時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(給油空地及び注油空地の舗装)

第24条の16 令第17条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。

 

一 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。

 

二 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。

 

三 耐火性を有するものであること。

 

 

第24条の16 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system