危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の5

※ これは、平成23223日総務省令第5号による改正時の条文です。

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第62条の5 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で容量が1,000kL以上1kL未満のものに係る定期点検は、前条の規定によるほか、令第8条第3項の完成検査済証(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日若しくは直近において当該屋外貯蔵タンクの内部を点検(以下「内部点検」という。)した日又は法第14条の3第2項の保安に関する検査を受けた日から13(当該屋外貯蔵タンクに第62条の2の2第1項第1号及び第2号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には15)を超えない日までの間に1回以上当該屋外貯蔵タンクの内部点検を行わなければならない。ただし、当該期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、その旨を市町村長等に届け出たときは、2年に限り、当該期間を延長することができる。

点検記録の保存期間:危規則第62条の81

点検資格:

2 前項括弧書に規定する届出は、別記様式第33又は別記様式第34の届出書によつて行わなければならない。

 

3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する屋外タンク貯蔵所について同項に規定する期間内に第62条の2第1項第3号に掲げる事由が生じ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を市町村長等が定める期間延長することができる。

点検記録の保存期間:危規則第62条の81

4 前項の申請は、別記様式第35の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

 

 

第62条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510615

自治省第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和520210

自治省令第002号

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和591215

自治省令第030

昭和591215

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

1条による改正

03

改正

昭和620420

自治省令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和621226

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成010223

自治省令第005号

平成010315

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成060901

自治省令第030

平成070101

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成120321

自治省令第011号

平成120321

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

改正

平成211016

総務省令第098

平成211101

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

09

改正

平成230223

総務省令第005

平成230401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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