危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第62条の5
※ これは、平成23年2月23日総務省令第5号による改正時の条文です。
第62条の5 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で容量が1,000kL以上1万kL未満のものに係る定期点検は、前条の規定によるほか、令第8条第3項の完成検査済証(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日若しくは直近において当該屋外貯蔵タンクの内部を点検(以下「内部点検」という。)した日又は法第14条の3第2項の保安に関する検査を受けた日から13年(当該屋外貯蔵タンクに第62条の2の2第1項第1号及び第2号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には15年)を超えない日までの間に1回以上当該屋外貯蔵タンクの内部点検を行わなければならない。ただし、当該期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、その旨を市町村長等に届け出たときは、2年に限り、当該期間を延長することができる。 |
点検記録の保存期間:危規則第62条の8第1号 点検資格: |
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3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する屋外タンク貯蔵所について同項に規定する期間内に第62条の2第1項第3号に掲げる事由が生じ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を市町村長等が定める期間延長することができる。 |
点検記録の保存期間:危規則第62条の8第1号 |
4 前項の申請は、別記様式第35の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。 |
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第62条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和59年12月15日 |
危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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03 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成06年09月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成12年03月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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08 |
改正 |
平成21年10月16日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |
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09 |
改正 |
平成23年02月23日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |