自治省令第30号

昭和59年12月15日

 

行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83)第58条の規定の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第186)第14条の3の2及び第17条の8第5項、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第20条第1項第1号、第28条第2号並びに第29条第1号及び第2号並びに消防法施行令(昭和36年政令第37)第4条の3第4項及び第5項並びに第25条第2項第1号の規定に基づき、危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

 

(危険物の規制に関する規則の一部改正)

第1条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第58条の2」を「第58条の14」に改める。

第33条第2項第1号中「泡消火設備」を「泡消火設備」に改め、

「二酸化炭素消火設備」の下に「、ハロゲン化物消火設備」を加える。

 

第56条の見出しを「(試験の公示)」に改め、

同条中「都道府県知事」の下に「(法第13条の5第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第58条第1項において同じ。)」を加え、

同条に次の1項を加える。

 

2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第13条の5第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

 

第58条中「氏名」の下に「又は受験番号」を加え、

同条に次の1項を加える。

 

2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第56条第2項の規定は公示の方法について準用する。

 

第58条の2第1項中「第13条の5」を「第13条の23」に改め、

同条を第58条の14とし、

第58条の次に次の12条を加える。

 

(指定試験機関の指定の申請)

第58条の2 法第13条の5第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 指定を受けようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 現に行つている業務の概要を記載した書類

五 組織及び運営に関する事項を記載した書類

六 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

七 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

八 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類

九 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

十 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類

十一 法第13条の10第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第58条の3 法第13条の7第2項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 前項の規定は、法第13条の8第2項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

(役員の選任又は解任の認可の申請)

第58条の4 法第13条の9第1項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を自治大臣に提出しなければならない。

一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名

二 選任し、又は解任しようとする年月日

三 選任又は解任の理由

(試験委員の要件)

第58条の5 法第13条の10第1項の自治省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法による大学において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は助教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者

二 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの

(試験委員の選任又は解任の届出)

第58条の6 法第13条の10第2項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

一 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名

二 選任し、又は解任した年月日

三 選任又は解任の理由

2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)

第58条の7 法第13条の12第1項の自治省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項

二 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項

三 試験事務の実施の方法に関する事項

四 試験の手数料の収納の方法に関する事項

五 試験委員の人数及び担当科目に関する事項

六 試験委員の選任及び解任に関する事項

七 試験事務に関する秘密の保持に関する事項

八 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

九 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務規程の認可の申請)

第58条の8 法第13条の12第1項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを自治大臣に提出しなければならない。

2 法第13条の12第1項後段の規定による試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を自治大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

四 法第13条の12第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第58条の9 法第13条の13第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを自治大臣に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、法第13条の13第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「第13条の12第2項」とあるのは、「第13条の13第2項」と読み替えるものとする。

(帳簿)

第58条の10 法第13条の14の自治省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 委任都道府県知事

二 試験の種類

三 試験を施行した日

四 試験地

五 受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日

六 合否の別

七 合格した者の氏名又は受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)

2 法第13条の14に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から5年間保存しなければならない。

(試験結果の報告)

第58条の11 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

一 試験の種類

二 試験を施行した日

三 試験地

四 受験申込者数

五 受験者数

六 合格者数

七 合格公示日

2 前項の報告書には、合格した者の氏名及び別表第3第一類の欄中 生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

第58条の12 法第13条の17第1項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を自治大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務

二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

三 休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)

第58条の13 法第13条の21の自治省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐとともに、当該試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。この場合において、試験を受けようとする者から提出された受験願書及びその添付書類並びに納付された手数料で施行していない試験に係るものがあるときは、指定試験機関はこれらのものをその者に返還しなければならない。

二 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

 

第62条の5中「1,000kL」を「1,000kL」に、「届出た」を「届け出た」に改め、

同条第1号中「1kL」を「1kL」に改め、

「完成検査済証」の下に「(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。次号において同じ。)」を加え、

同条第2号中「1kL」を「1kL」に改める。

 

 

塩素酸塩類

 

塩素酸ナトリウム

樹脂クロス袋又は化学繊維布袋(表面ポリエチレンライニング又は内側ポリエチレン袋付き)

 

50Kg

 

 

 

ポリエチレン袋

30Kg

 

 

 

」を「

塩素酸塩類

 

塩素酸ナトリウム

樹脂クロス袋又は化学繊維布袋(表面ポリエチレンライニング又は内側ポリエチレン袋付き)

50Kg

 

 

 

ポリエチレン袋

30Kg

 

 

 

塩素酸ナトリウム(純度97%以上のもの)

フレキシブルコンテナー(内側ポリエチレン袋付き)

1,000Kg

 

密封

 

」に改め、

同表第四類の欄中「

エーテルアセトアルデヒド酸化プロピレン

 

鋼製容器

220

95%以下

密封

 

鋼製ドラム

220

ステンレス鋼製ドラム

220

薄鋼板製ペールかん

20

金属製容器

1.1

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

ガラスびん

1.1

」を「

エーテルアセトアルデヒド酸化プロピレン

 

鋼製容器

220

95%以下 

密封

 

鋼製ドラム

220

ステンレス鋼製ドラム

220

薄鋼板製ペール缶

20

金属製容器

1.1

木箱、透かし木箱又は段ボール箱

ガラス瓶

1.1

第一石油類アルコール類第二石油類(ジケテン、ぎ酸、酢酸及びジメチルホルムアミドを除く。)

 

ポリアクリロニトリル瓶

1.1

97.5%以下

密封

木箱、透かし木箱又は段ボール箱

」に、「

第三石油類

第四石油類

 

銅製容器

220

97.5%以下

密封

 

銅製ドラム

220

 

ステンレス銅製ドラム

220

 

ブリキ板製18Lかんその他のブリキかん

20

 

金属製容器

1.1

 

耐酸ガラスびん

22

竹類製かご、プラスチツク製かご、木箱又はすかし木箱

ポリエチレン容器

20

 

アルミホイルかん

1.1

木箱、すかし木箱又は段ボール箱

ポリエチレンびん又はガラスびん

1.1

」を「

第三石油類

第四石油類

 

鋼製容器

220

97.5%以下

密封

 

銅製ドラム

220

 

ステンレス鋼製ドラム

220

 

ブリキ板製18L缶その他のブリキ缶

20

 

金属製容器

1.1

 

耐酸ガラス瓶

22

竹類製かご、プラスチック製かご、木箱又は透かし木箱

ポリエチレン容器

20

 

アルミホイル缶

1.1

木箱、透かし木箱又は段ボール箱

ポリエチレン瓶又はガラス瓶

1.1

第三石油類(ジメチルアセトアミド及びジメチルスルホキシドを除く。)

第四石油類

 

ポリアクリロニトリル瓶

1.1

97.5%以下

密封

木箱、透かし木箱又は段ボール箱

」に、「

 

鋼製容器

220

97.5%以下

密封

木箱、段ボール箱又はプラスチツク製かご

鋼製ドラム

220

ステンレス鋼製ドラム

220

ブリキ板製18リツトルかんその他のブリキかん

20

金属製容器

2.2

ポリエチレンびん、ポリプロピレンびん、ポリスチレンびん、ポリビニルアルコールびん、ポリエチレンテレフタレートびん、ポリ塩化ビニルびん、ガラスびん又は陶びん

2.2

動植物油類用段ボール箱(内側プラスチツク袋付き)

20

 

板紙箱(内側プラスチツク袋付き)

2.2

木箱、段ボール箱又はプラスチツク製かご

板紙箱(プラスチツク加工紙製)

1.1

コンポジツト容器

1.1

」を「

 

鋼製容器

220

97.5%以下

密封

 

鋼製ドラム

220

ステンレス鋼製ドラム

220

ブリキ板製18リットル缶その他のブリキ缶

20

金属製容器

2.2

木箱、段ボール箱又はプラスチック製かご

ポリエチレン瓶、ポリプロピレン瓶、ポリスチレン瓶、ポリビニルアルコール瓶、ポリエチレンテレフタレート瓶、ポリ塩化ビニル瓶、ガラス瓶又は陶瓶

2.2

動植物油類用段ボール箱(内側プラスチック袋付き)

20

 

板紙箱(内側プラスチック袋付き)

2.2

木箱、段ボール箱又はプラスチック製かご

板紙箱(プラスチック加工紙製)

1.1

コンポジット容器

1.1

ポリアクリロニトリル瓶

1.1

」に改め、

同表の備考中21を22とし、20の次に次のように加える。

 

21 「ポリアクリロニトリル瓶」は、アクリロニトリル、アクリル酸アルキルエステル及びブタジエンの共重合体で造られた容器で、内容物に対し、耐薬品性を有するものであること。

 

別記様式第10中「本籍」を「本籍地の属する都道府県」に改め、

同様式の備考を次のように改める。

 

備考 ※印の欄は、記入しないこと。

 

別記様式第14を次のように改める。

 

様式第14(第57条関係) (省略)

 

(消防法施行規則の一部改正)

第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第33条の16」を「第33条の18」に改める。

 

第4条の3第3項中「第4条の3第4項」を「第4条の3第4項各号」に、「各号に掲げるものとする」を「とおりとする」に改め、

同項第1号中「残炎時間」を「令第4条の3第4項第1号の時間」に改め、

同項第2号中「残じん時間」を「令第4条の3第4項第2号の時間」に改め、

同項第3号中「炭化面積」を「令第4条の3第4項第3号の面積」に改め、

同項第4号中「炭化長」を「令第4条の3第4項第4号の長さ」に改め、

同項第5号中「接炎回数」を「令第4条の3第4項第5号の回数」に改め、

同条第4項第1号中「試験体支持わく」を「試験体支持枠」に、「メツケルバーナー」を「メッケルバーナー」に改め、

同項第2号中「液化石油ガス四号」を「液化石油ガス二種四号」に改め、

同項第3号中「次のイからハまでに」を「次に」に改め、

同項第4号中「次のイからホまでに」を「次に」に、「試験体支持わく」を「試験体支持枠」に、「支持わく」を「支持枠」に、「メツケルバーナー」を「メッケルバーナー」に、「中央下端部」を「中央下部」に改め、

同条第5項第1号中「試験体押えわく」を「試験体押さえ枠」に、「エアーミツクスバーナー」を「エアーミックスバーナー」に改め、

同項第2号中「液化石油ガス四号」を「液化石油ガス二種四号」に改め、

同項第3号中「次のイ及びロに」を「次に」に改め、

同項第4号中「次のイからニまでに」を「次に」に、「試験体押えわく」を「試験体押さえ枠」に改め、

同条第6項第1号中「試験体支持わく」を「試験体支持枠」に、「メツケルバーナー」を「メッケルバーナー」に改め、

同項第2号中「液化石油ガス四号」を「液化石油ガス二種四号」に改め、

同項第3号中「次のイ及びロに」を「次に」に改め、

同項第4号中「次のイからニまでに」を「次に」に、「試験体支持わく」を「試験体支持枠」に、「中央下端部」を「中央下部」に改め、

同条第7項第3号中「液化石油ガス四号」を「液化石油ガス二種四号」に改め、

同項第四号中「次のイ及びロに」を「次に」に改め、

同項第5号中「次のイからニまでに」を「次に」に、「まるめ」を「丸め」に改める。

 

第26条第1項中「次の各号に」を「次に」に、「数とする」を「数以上とする」に改め、

同条第2項中「場合には」を「場合は」に、「数とする」を「数以上とする」に改め、

同項に後段として次のように加える。

 

この場合において、当該引いた数が1に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。

 

第26条第3項中「次の各号に」を「次に」に、「場合においては」を「場合は」に、「数とする」を「数以上とする」に改め、

同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。

 

この場合において、前項後段の規定を準用する。

 

第26条第3項第2号中「自動閉鎖装置付」を「自動閉鎖装置付き」に、「防火シヤツター」を「防火シャッター」に改め、

同条第4項中「次の各号に」を「次に」に、「ときには」を「ときは」に、「数とする」を「数以上とする」に改め、

同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。

 

この場合において、第2項後段の規定を準用する。

 

第26条第4項第2号及び第3号中「いたる」を「至る」に改める。

 

第33条の8中「第17条の8第3項第3号」を「第17条の8第4項第3号」に改める。

 

第33条の9中「行なう」を「行う」に改め、

同条に次のただし書を加える。

 

ただし、実技試験は、当該試験の筆記試験の合格者に限ることができる。

 

第33条の11の見出しを「(実技試験の免除)」に改め、

同条第1項を削り、

同条第2項を同条とする。

 

第33条の12の見出しを「(試験の公示)」に改め、

同条中「都道府県知事」の下に「(法第17条の9第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第33条の14第1項において同じ。)」を加え、

同条に次の1項を加える。

 

2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第17条の9第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(第33条の16において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

 

第33条の13中「次の各号(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第1号を除く。)に掲げる書類」を「次に掲げる書類(乙種消防設備士試験を受けようとする者については、第1号の書類を除く。)」に改め、

同条第1号中「第17条の8第3項」を「第17条の8第4項」に改める。

 

第33条の14中「氏名」の下に「又は受験番号」を加え、

同条に次の1項を加える。

 

2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第33条の12第2項の規定は公示の方法について準用する。

 

第33条の16中「第17条の12」を「第17条の14」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、

同条を第33条の18とし、

第33条の15第1項及び第2項中「第17条の8の2」を「第17条の10」に改め、

同条を第33条の17とし、

第33条の14の次に次の2条を加える。

 

(指定試験機関の指定の申請)

第33条の15 法第17条の9第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 指定を受けようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 現に行つている業務の概要を記載した書類

五 組織及び運営に関する事項を記載した書類

六 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

七 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

八 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類

九 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

十 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類

十一 法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(危険物の規制に関する規則の規定の準用)

第33条の16 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)第58条の3、第58条の4、第58条の6、第58条の8、第58条の9及び第58条の12の規定は指定試験機関の自治大臣に対する届出又は申請について、同令第58条の5の規定は指定試験機関の試験委員の要件について、同令第58条の7の規定は指定試験機関の試験事務規程の記載事項について、同令第58条の10の規定は指定試験機関の帳簿について、同令第58条の11の規定は指定試験機関の委任都道府県知事に対する報告について、同令第58条の13の規定は指定試験機関と委任都道府県知事との試験事務の引継ぎ等について、準用する。この場合において、同令第58条の3第1項中「法第13条の7第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の7第2項」と、同条第2項中「法第13条の8第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の8第2項」と、同令第58条の4中「法第13条の9第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の9第1項」と、同令第58条の5中「法第13条の10第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第1項」と、同条第1号中「物理学、化学」とあるのは「機械工学、電気工学、工業化学」と、同条第2号中「危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令」とあるのは「消防用設備等の構造及び機能、その工事若しくは整備の方法又は消防関係法令」と、同令第58条の6第1項中「法第13条の10第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第2項」と、同令第58条の7中「法第13条の12第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項」と、同令第58条の8第1項中「法第13条の12第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項」と、同条第2項中「法第13条の12第1項後段」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項後段」と、同項第4号中「法第13条の12第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第2項」と、同令第58条の9第1中「法第13条の13第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の13第1項」と、同条第2項中「法第13条の13第1項後段」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の13第1項後段」と、同令第58条の10第1項中「法第13条の14」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の14」と、同項第2号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同条第2項中「法第13条の14」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の14」と、「及び試験の種類」とあるのは「並びに試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の11第1項第1号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の12中「法第13条の17第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の17第1項」と、同令第58条の13中「法第13条の21」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の21」と読み替えるものとする。

 

別記様式第1号の2の4中「本籍」を「本籍地の属する都道府県」に、「すでに」を「既に」に改め、

同様式備考中1及び2を削り、

3を1とし、

4を2とする。

 

別記様式第1号の6を次のように改める。

 

別記様式第1号の6(第33条の13関係) (省略)

 

別記様式第1号の7中「(第33条の16関係)」を「(第33条の18関係)」に、「行なう」を「行う」に改め、同様式備考中「かこむこと」を「囲むこと」に改める。

 

別図第1中「試験体支持わく」を「試験体支持枠」に、「試験体押えわく」を「試験体押さえ枠」に改める。

 

別図第2中「試験体支持わく」を「試験体支持枠」に、「針付角棒取付」を「針付き角棒取付け」に改める。

 

別図第2の2中「試験体支持わく」を「試験体支持枠」に、「針付角棒取付」を「針付き角棒取付け」に改める。

 

別図第2の3中「試験体押えわく」を「試験体押さえ枠」に、「試験体押えわく」を「試験体押さえ枠」に改める。

 

別図第5中「メツケルバーナー」を「メッケルバーナー」に改める。

 

別図第6中「エアーミツクスバーナー」を「エアーミックスバーナー」に改める。

 

附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中危険物の規制に関する規則別記様式第10及び別記様式第14の改正規定並びに第2条中消防法施行規則別記様式第1号の2の4及び別記様式第1号の6の改正規定は、昭和6041日から施行する。

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