自治省令第36号
昭和62年12月26日
消防法(昭和23年法律第186号)第14条の3の2並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第6条第2項、第7条第2項、第8条の2第3項第1号及び第2号並びに第6項、第8条の4第3項第1号及び第5項、第9条第21号ハ、第11条第2項、第20条第1項第1号、第28条第2号、第29条第1号及び第2号並びに第40条第1項の規定に基づき、並びに同令を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項第4号中「岩盤タンク」の下に「及び地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第8条の2第1項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)」を加え、
同項中第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
六 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
第5条第3項第4号中「岩盤タンク」の下に「及び地中タンク」を加え、
同項中第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
六 地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第1の2の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
第6条の2の2を第6条の2の6とし、
第6条の2を第6条の2の4とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
第6条の2の5 令第8条の2第3項第2号の自治省令で定める基準は、第22条の3の2第3項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。
第6条の次に次の3条を加える。
(特殊液体危険物タンク)
第6条の2 令第8条の2第3項第1号の自治省令で定める液体危険物タンクは、地中タンクとする。
(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
第6条の2の2 令第8条の2第3項第1号の自治省令で定める工事は、地盤に関する工事とする。
(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
第6条の2の3 令第8条の2第3項第1号の自治省令で定める基準は、第22条の3の2第3項第4号に定める基準とする。
第6条の3中「第20条の3に定める試験」の下に「(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては、第22条の3の2第3項第4号ハ(2)(第20条の2第2項第2号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験)」を加える。
第6条の5第1号中「基礎及び地盤に関する工事」の下に「(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、地盤に関する工事)」を加える。
第13条の4中「塗覆装」の下に「又はコーティング」を加える。
第20条の10第1号中「側板最下端」の下に「(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)」を、同条第2号中「底部」の下に「(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第22条の3の2第3項第5号イに規定する漏液防止板の底部)」を加える。
第22条の2中「原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が0.5重量kg/cm2以下のもの」を「次のとおり」に改め、
同条に次の各号を加える。
一 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が0.5重量kg/cm2以下のもの
二 第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
第22条の3中「前条」を「前条第1号」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第22条の3の2 第22条の2第2号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第22条の2第2号の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号の2、第2号、第3号の2、第4号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第4号の2、第5号、第7号、第7号の2、第10号の2、第11号の2及び第15号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第22条の2第2号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
イ 第28条の3第1項第6号及び第7号に掲げる場所
ロ 現に隆起、沈降等の地盤変動の生じている場所又は地中タンクの構造に支障を及ぼす地盤変動の生ずるおそれのある場所
二 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第11条第1項第1号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に0.5を乗じて得た数値(当該数値が地中タンク底部から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は50m(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が21度以下70度未満の場合にあつては40m、70度以上の場合にあつては30m)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
三 地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に0.5を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以下の幅の空地を保有すること。
四 地中タンクの地盤は次によること。
イ 地盤は、当該地盤上に設置する地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等(以下「地中タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
ロ 地盤は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 地盤は、第20条の2第2項第1号に定める基準に適合するものであること。
(2) 告示で定める範囲内における地盤は、地中タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであり、かつ、第20条の2第2項第2号ロ(3)に定める基準に適合するものであること。
(3) 地中タンク下部の地盤(第5号ハに定める揚水設備を設ける場合にあつては、当該揚水設備の排水層下の地盤)の表面の平板載荷試験において、平板載荷試験値(極限支持力の値とする。)が地中タンク荷重に(2)の安全率を乗じて得た値以上の値を有するものであること。
(4) 告示で定める範囲内における地盤の地質が告示で定めるもの以外のものであること。
(5) 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合又は人工地盤を設ける場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
(6) 人工地盤については、(1)から(5)までに定めるもののほか告示で定める基準に適合するものであること。
五 地中タンクの構造は次によること。
イ 地中タンクは、側板及び底板を鉄筋コンクリート又はプレストレストコンクリートで造り、屋根を鋼板で造るとともに、側板及び底板の内側には漏液防止板を設け、気密に造ること。
ロ 地中タンクの材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の強度等を有するものであること。
ハ 地中タンクは、当該地中タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧、揚圧力、コンクリートの乾燥収縮及びクリープの影響、温度変化の影響、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであり、かつ、有害な沈下及び浮き上がりを生じないものであること。ただし、告示で定める基準に適合する揚水設備を設ける場合は、揚圧力を考慮しないことができる。
ニ 地中タンクの構造は、イからハまでに掲げるもののほか、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 荷重により地中タンク本体(屋根及び漏液防止板を含む。)に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
(2) 側板及び底板の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
(3) 屋根は、二枚板構造の浮き屋根とし、その外面にはさび止めのための塗装をするとともに、告示で定める基準に適合するものであること。
(4) 漏液防止板は、告示で定めるところにより鋼板で造るとともに、その溶接部は、告示で定めるところにより行う磁粉探傷試験等の試験において、告示で定める基準に適合するものであること。
六 地中タンクのポンプ設備は、前条第3項第7号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
七 地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
八 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
イ 坑道の出入口は、地中タンク内の危険物の最高液面を超える位置に設けること。ただし、最高液面を超える位置を経由する場合にあつては、この限りでない。
ロ 可燃性蒸気が滞留するおそれのある坑道には、可燃性蒸気を外部に排出することができる設備を設けること。
九 地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。ただし、2以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
十 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
十一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。
4 前2項に規定するもののほか、第22条の2第2号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。
第33条第1項第3号中「又は高さが6m以上のもの」を「、高さが6m以上のもの又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改め、
同条第2項第1号中「屋外タンク貯蔵所のうち、第四類の乙種危険物又は第六類の危険物を貯蔵するもの」及び「第三種の水噴霧消火設備又は泡消火設備を、第四類の乙種危険物又は第六類の危険物以外の危険物を貯蔵するもの」の下に「(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)」を、「第三種の泡消火設備を」の下に「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては第三種の泡消火設備及び二酸化炭素消火設備又はハロゲン化物消火設備を」を加える。
第62条の2の2中「岩盤タンクに第22条の3第3項第5号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性蒸気の漏えいのおそれがあると認められる場合」を「次に掲げるもの」に改め、
同条に次の各号を加える。
一 岩盤タンクに第22条の3第3項第5号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
二 地中タンクに第22条の3の2第3項第5号ハの荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
第62条の2の2を第62条の2の3とし、
第62条の2の次に次の1条を加える。
(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)
第62条の2の2 令第8条の4第3項第1号の自治省令で定める部分は、地中タンクの漏液防止板の部分とする。
第62条の3第3項中「特定屋外タンク貯蔵所」の下に「(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)」を、「第20条の8」の下に「に定める技術上の基準、地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては、告示で定める技術上の基準」を加える。
第62条の5第2号中「容量が1万kL以上の屋外貯蔵タンク」の下に「(地中タンクである屋外貯蔵タンクを除く。)」を加える。
第70条第1号中「基礎及び地盤」の下に「(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び地盤)」を加える。
別表第3第一類硝酸塩類の欄中「
硝酸アンモニウム(純度99.9%以上の火薬原料用のもの) 硝酸ナトリウム(純度98%以上のもの) |
」を「
硝酸アンモニウム(含有する無機の可燃物の量及び有機物中の炭素の量の合計が硝酸アンモニウムの量の0.2%以下のもの) 硝酸ナトリウム(純度98%以上のもの) 硝酸カリウム(純度98%以上のもの) |
」に改め、同表第一類硝酸塩類硝酸銀の欄中「
木箱 |
30kg |
」を「
木箱 |
30kg |
段ボール箱 |
30kg |
」に改め、同表第三類の欄中「
炭化カルシウム(カーバイト) りん化石灰 |
|
金属製容器 |
220L |
|
密封 |
|
ブリキ板製18Lかんその他のブリキかん |
20L |
木箱、すかし木箱、段ボール箱又はなわがけ |
||||
ガラスびん |
1.1L |
木箱 |
」を「
炭化カルシウム(カーバイト) りん化石灰 |
|
鋼製ドラム |
220L |
|
密封 |
|
金属製容器 |
220L |
|||||
ブリキ板製18L缶その他のブリキ缶 |
20L |
木箱、透かし木箱、段ボール箱又はなわがけ |
||||
ガラス瓶 |
1.1L |
木箱 |
」に改め、同表第四類の欄中「
第一石油類(アセトンを除く。) 第二石油類(ジケテン、ぎ酸、酢酸及びジメチルホルムアミドを除く。) |
|
アルミニウム製容器 |
30L |
97.5%以下 |
密封 |
木箱、透かし木箱又は段ボール箱 |
ポリエチレンテレフタレート瓶、ポリ塩化ビニル瓶、ポリアミド瓶又はポリアクリロニトリル瓶 |
1.1L |
|||||
第一石油類 |
アセトン |
アルミニウム製容器 |
30L |
97.5%以下 |
密封 |
木箱、透かし木箱又は段ボール箱 |
ポリアミド瓶又はポリアクリロニトリル瓶 |
1.1L |
|||||
アルコール類 |
|
ポリエチレンテレフタレート瓶、ポリ塩化ビニル瓶、ポリアミド瓶又はポリアクリロニトリル瓶 |
1.1L |
97.5%以下 |
密封 |
木箱、透かし木箱又は段ボール箱 |
」を「
第一石油類(アセトンを除く。) 第二石油類(ジケテン、ぎ酸、酢酸及びジメチルホルムアミドを除く。) |
|
アルミニウム製容器 |
30L |
97.5%以下 |
密封 |
木箱、透かし木箱又は段ボール箱 |
ポリエチレンテレフタレート瓶、ポリブチレンテレフタレート瓶、ポリ塩化ビニル瓶、ポリアミド瓶又はポリアクリロニトリル瓶 |
1.1L |
|||||
第一石油類 第二石油類 |
塗料、ワニス及び接着剤 |
鋼製ドラム(天板取外し式のもの) |
220L |
90%を、収納する危険物の比重(1未満のものにあつては1)で除して得た値以下 |
密封 |
|
第一石油類 |
アセトン |
アルミニウム製容器 |
30L |
97.5%以下 |
密封 |
木箱、透かし木箱又は段ボール箱 |
ポリアミド瓶又はポリアクリロニトリル瓶 |
1.1L |
|||||
アルコール類 |
|
ポリエチレンテレフタレート瓶、ポリブチレンテレフタレート瓶、ポリ塩化ビニル瓶、ポリアミド瓶又はポリアクリロニトリル瓶 |
1.1L |
97.5%以下 |
密封 |
木箱、透かし木箱又は段ボール箱 |
」に「
第三石油類 第四石油類 |
潤滑油 |
合成缶 |
1.1L |
97.5%以下 |
密封 |
木箱、透かし木箱又は段ボール箱 |
」を「
第三石油類 第四石油類 |
潤滑油 |
合成缶 |
1.1L |
97.5%以下 |
密封 |
木箱、透かし木箱又は段ボール箱 |
第三石油類 |
塗料、ワニス及び接着剤 |
鋼製ドラム(天板取外し式のもの) |
220L |
90%を、収納する危険物の比重(1未満のものにあつては1)で除して得た値以下 |
密封 |
|
」に改め、同表の備考中24を削り、23を24とし、18から22までを1ずつ繰り下げ、同表の備考17(2)を次のように改める。
(2) 0.2重量kg/cm2の空気圧力を加えた場合、漏れを生じないこと。
同表の備考17中(3)を(4)とし、
(2)の次に次のように加える。
(3) 内部に次に掲げる圧力のうちいずれか高い方の圧力をかけた場合、漏れを生じないこと。
イ 当該危険物の55度における蒸気圧の1.5倍の圧力から1.0重量kg/cm2を減じた圧力
ロ 1.0重量kg/cm2の圧力
同表の備考中17を18とし、
同表の備考16中「「ポリ塩化ビニル瓶」」を「「ポリエチレンテレフタレート瓶」、「ポリブチレンテレフタレート瓶」、「ポリ塩化ビニル瓶」」に改め、
同表の備考中16を17とし、
同表の備考15中「10kg/cm2」を「10重量kg/cm2」に、「水圧力」を「水圧」に改め、
同表の備考中15を16とし、
同表の備考14中「プラスチツクライニング又はプラスチツク内容器付き)」を「(プラスチックライニング)」に、「プラスチツクライニングのシートの厚さ」を「プラスチックライニングのシートの厚さ」に改め、
「、プラスチツク内容器のシートの厚さは最大容積が100L以下のものにあつては1mm以上、100Lを超えるものにあつては1.3mm以上」を削り、
同表の備考中14を15とし、
同表の備考13中「(ポリエチレンコーテイング、プラスチックライニング又はプラスチツク内容器付き)」を「(ポリエチレンコーティング又はプラスチックライニング)」に、「ポリエチレンコーテイングの被膜の厚さ及びプラスチツクライニングのシートの厚さ」を「ポリエチレンコーティングの被膜の厚さ及びプラスチックライニングのシートの厚さ」に改め、
「、プラスチツク内容器のシートの厚さは1mm以上」を削り、
同表の備考中13を14とし、
10から12までを1ずつ繰り下げ、
同表の備考9中「「鋼製ドラム」、「ステンレス鋼製ドラム」、「金属製ドラム」又は」を削り、
「薄鋼板製ペールかん」を「薄鋼板製ペール缶」に、「2.1kg/cm2」を「2.1重量kg/cm2」に、「水圧力」を「水圧」に改め、
同表の備考中9を10とし、
6から8までを1ずつ繰り下げ、
同表の備考5(2)ロ中「(運搬の際の積み重ね高さが3m未満のものにあつては、当該高さを3m以上とした場合に積み重ねられる同種容器の全重量と同じ荷重とする。以下同じ。)」を削り、
同表の備考中5を6とし、
1から4までを1ずつ繰り下げ、
2の前に次のように加える。
1 鋼製ドラム(プラスチックライニング、アルミニウムで内張りしたもの又はプラスチック内容器付き若しくはふつ素樹脂内容器付きのものを含む。)、アルミニウム製ドラム、金属製ドラム(ポリエチレンコーティング、プラスチックライニング又はプラスチック内容器付きのものを含む。)及びステンレス鋼製ドラム(ふつ素樹脂内容器付きのものを含む。)は、次に掲げる性能を有するものであること。ただし、日本工業規格Z1620「ペール缶」に適合するもの及び最大容積が20L未満のものにあつては、この限りでない。
(1) 危険物を収納した状態において、1.2mの高さ(告示で定める危険物を収納する場合にあつては、1.8m又は0.8mのうち告示で定める高さ)から落下させた場合、漏れを生じないこと。この場合において、プラスチック内容器付き若しくはふっ素樹脂内容器付きのもの又はポリエチレン瓶若しくはポリエチレン容器の外装として用いられるものにあつては、運搬容器及び内容物をマイナス18度以下に冷却した状態において、試験を実施するものとする。
(2) 液体の危険物を収納する運搬容器又は液体の危険物を収納する運搬容器の外装として用いられる場合にあつては、0.2重量kg/cm2(告示で定める危険物を収納する場合にあつては、0.3重量kg/cm2)の空気圧力を加えた場合、漏れを生じないこと。
(3) 液体の危険物を収納する運搬容器又は液体の危険物を収納する運搬容器の外装として用いられる場合にあつては、内部に次に掲げる圧力のうちいずれか高い方の圧力をかけた場合、漏れを生じないこと。ただし、塗料、ワニス又は接着剤を収納する鋼製ドラム(天板取外し式のもの)にあつては、この限りでない。
イ 当該危険物の55度における蒸気圧の1.5倍の圧力から1.0重量kg/cm2を減じた圧力
ロ 1.0重量kg/cm2(告示で定める危険物を収納する場合にあつては、2.6重量kg/cm2)の圧力
(4) 運搬の際に積み重ねられる同種容器の全重量と同じ荷重(運搬の際の積み重ね高さが3m未満のものにあつては、当該高さを3m以上とした場合に積み重ねられる同種容器の全重量と同じ荷重とする。以下同じ。)を容器の上部にかけた状態において24時間存置した場合、変形を生じないこと。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所のうち、改正後の危険物の規制に関する規則第22条の3の2第3項第3号及び第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令による改正後の危険物の規制に関する規則別表第3にかかわらず、危険物の運搬容器、収納及び包装については、この省令の施行の日から起算して6月間は、なお従前の例によることができる。